高崎市議会 > 2008-02-27 >
平成20年  3月 定例会(第1回)−02月27日-02号

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  1. 高崎市議会 2008-02-27
    平成20年  3月 定例会(第1回)−02月27日-02号


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    平成20年  3月 定例会(第1回)−02月27日-02号平成20年 3月 定例会(第1回)   平成20年第1回高崎市議会定例会会議録(第2日)   ───────────────────────────────────────────                                  平成20年2月27日(水曜日)   ───────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第2号)                                 平成20年2月27日午後1時開議 第 1 議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について     議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について     議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について     議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について     議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について     議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について     議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について     議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について     議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について     議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について     議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について
        議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について     議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について     議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について     議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について     議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について     議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について     議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について     議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について     議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について     議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について     議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算     議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算     議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算     議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算     議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算     議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算     議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算     議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算     議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算     議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算     議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算   ─────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ─────────────────────────────────────────── 出席議員(45人)      1番   逆 瀬 川  義  久  君      2番   大 河 原     茂  君      3番   田  角  悦  恭  君      4番   長  壁  真  樹  君      5番   根  岸  赴  夫  君      6番   堀  口     順  君      7番   片  貝  喜 一 郎  君      8番   白  石  隆  夫  君      9番   善 如 寺  義  郎  君     10番   高  井  俊 一 郎  君     11番   渡  邊  幹  治  君     12番   丸  山     覚  君     13番   柄  沢  高  男  君     14番   後  閑  太  一  君     15番   青  柳     隆  君     16番   大  山  貞 治 郎  君     17番   寺  口     優  君     18番   後  閑  賢  二  君     19番   木  村  純  章  君     20番   石  川     徹  君     21番   松  本  賢  一  君     22番   及  川  古 四 郎  君     23番   関        正  君     24番   岸     善 一 郎  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   岩  田     寿  君     27番   小 野 里     桂  君     28番   山  田  行  雄  君     29番   清  水  真  人  君     30番   松  本  基  志  君     31番   丸  山  和  久  君     32番   柴  田  正  夫  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   高  橋  美  幸  君     35番   田  中  英  彰  君     36番   飯  塚  俊  彦  君     37番   柴  田  和  正  君     38番   竹  本     誠  君     40番   小  林     伝  君     41番   横  尾  富  安  君     42番   木  暮  孝  夫  君     43番   北  村  久  瑩  君     44番   田  中  治  男  君     45番   福  島  秀  人  君     46番   清  水  一  郎  君   ─────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   副市長     座  間  愛  知  君   市長公室長   花  形  亘  浩  君   地域振興部長  坂  井  和  廣  君   総務部長    横  堀  一  三  君   財務部長    曽  根     豊  君   市民部長    村  上  次  男  君   保健福祉部長  靜     千 賀 衛  君   保健福祉部高齢・医療担当部長          環境部長    加  藤     章  君           萩  原  素  雄  君   商工部長    北  嶋  菊  好  君   農政部長    関  田     寛  君   建設部長    高  地  康  男  君   都市整備部長兼都市拠点整備局長                                   松  本  泰  夫  君   倉渕支所長   木  村  正  志  君   箕郷支所長   酒  井  龍  司  君   群馬支所長   都  丸  芳  夫  君   新町支所長   中  島  道  夫  君   榛名支所長   中  島     茂  君   高崎経済大学事務局長                                   植  原  憲  秋  君   会計管理者   長  井  光  久  君   上下水道事業管理者職務代理者水道局長                                   金  澤  功 太 郎  君   下水道局長   島  方  孝  晴  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    石  綿  和  夫  君   図書館長    山  口     進  君   代表監査委員  木  部  純  二  君   監査委員事務局長櫻  井  光  夫  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         消防局長    竹  内  弘  明  君           横  堀  一  三  君   ─────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      都  丸  芳  明      庶務課長    塚  越  芳  則   議事課長    上  原  正  男      議事課議事担当係長                                    田  中  謙  一   議事課主任主事 早  川  重  幸      議事課主任主事 大  場  英  勝   ─────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(丸山和久君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第2号)に基づき議事を進めます。   ─────────────────────────────────────────── △日程第1 議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について       議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について       議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について       議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について       議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について       議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について       議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について       議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について       議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について       議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について       議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について       議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について       議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について       議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について
          議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について       議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について       議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について       議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について       議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について       議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について       議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について       議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について       議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について       議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算       議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算       議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算       議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算       議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算       議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算       議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算       議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算       議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算       議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算       議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算 ○議長(丸山和久君) 日程第1、議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定についてから議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上34議案を一括して議題といたします。  昨日に引き続き、提案理由の説明を求めます。予算議案並びに各条例議案等について、担当部長から順次説明を求めます。  最初に、議案第45号から議案第49号及び議案第51号から議案第53号、以上8議案について説明を求めます。                  (財務部長 曽根 豊君登壇) ◎財務部長(曽根豊君) 御指名をいただきましたので、予算の細部について御説明を申し上げます。  平成20年度高崎市予算に関する説明書(1)を御用意いただきたいと思います。まず、一般会計の歳入から申し上げますので、3ページをお開きいただきたいと思います。  1総括の歳入です。1款市税ですが、平成20年度の市税予算額は557億5,101万2,000円で、前年度に比べ3.5%の増です。積算に当たり、平成19年度の収入状況や経済動向、事業所調査などをもとにし、積算したところです。  本年度の予算に影響する税制改正については、お配りしてある予算に関するその他の説明書の9ページに掲載してありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。税制改正は、個人市民税で65歳以上の非課税措置の全廃、住宅借入金等特別税額控除の新設などが主な内容です。  税目ごとの概要を申し上げますので、8ページをお開きいただきたいと思います。  2歳入です。1款市税1項市民税1目個人は、前年度当初予算に比べ8,739万3,000円、率にして0.5%の増です。税制改正による影響、所得の伸びなどを総合的に勘案し、計上しています。2節滞納繰越分は、平成19年度の収入状況等を勘案し、計上しています。各税目とも滞納繰越分については同様です。2目法人は、企業へのアンケート調査、景気の動向や企業業績等を勘案し、前年度より14.0%増の77億3,451万円を計上しております。  10ページをお願いいたします。2項固定資産税1目固定資産税は、家屋の新増築などにより3.8%増の236億9,960万8,000円です。土地については、地価の下落による時点修正と負担調整措置を加え、異動分を加減し積算し、家屋は取り壊し等の減と新たに課税となる新増築家屋の増を加え、積算しています。償却資産については、実態調査などをもとにして積算し、計上しています。2目国有資産等所在市町村交付金は、国や県の所有する固定資産に係る交付金です。減額の理由は、日本郵政公社の民営化により平成20年度から納付金が廃止されることによるものです。3項軽自動車税は、実績等を勘案して計上しています。4項市たばこ税は、喫煙率の低下等を勘案しての計上で、前年度比でマイナスです。  12ページをお願いいたします。5項特別土地保有税は、新たな課税が停止となっておりますので、存目です。6項入湯税は、実績を勘案しての計上です。7項都市計画税は、固定資産税と同様の積算です。  14ページをお願いいたします。2款地方譲与税1項自動車重量譲与税及び2項地方道路譲与税については、地方公共団体の予算編成の指針となる地方財政計画、以下、地財計画と省略いたしますけれども、この地財計画をもとに計上しています。3款利子割交付金についても、地財計画等を参考に1億8,000万円の計上です。4款配当割交付金、1ページおめくりいただき、5款株式等譲渡所得割交付金及び6款地方消費税交付金については、それぞれ県の収入見込みや地財計画を参考に積算しています。7款ゴルフ場利用税交付金は、実績等を勘案して計上して、前年度と同額です。8款自動車取得税交付金は、地財計画等をもとに積算をしましたが、大幅に減額の見込みです。  18ページをお願いいたします。9款国有提供施設等所在市町村助成交付金は、自衛隊の施設等の固定資産について交付されるもので、平成19年度の実績により計上しています。10款1項地方特例交付金は、児童手当の拡充に伴う財政措置と新たに平成20年度から適用される個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収補てん分として、合わせて3億円を計上しています。2項特別交付金は、減税補てん特例交付金の廃止に伴い、平成19年度から3年間の激変緩和措置として設けられたもので、平成19年度の交付実績を勘案し、計上しています。11款地方交付税は、76億円の計上で、内訳は普通交付税が60億円、特別交付税が16億円です。普通交付税については、地財計画の地方公共団体に交付される額、いわゆる出口ベースで1.3%の増をもとに、本市の市税の伸び率等を勘案し、積算しています。  20ページをお願いいたします。12款交通安全対策特別交付金は、平成19年度の収入状況等を勘案し、計上しています。13款分担金及び負担金は、それぞれ所定の積算に基づき計上しています。2目民生費負担金3節児童福祉費負担金の保育料については、税源移譲等に伴い国の保育料徴収基準額表が見直されましたので、あわせて市の保育料基準額表を見直し、計上しています。  22ページをお願いいたします。14款使用料及び手数料1項使用料ですが、次の24ページ、9目教育使用料の2節高等学校授業料と3節幼稚園保育料について改定を予定し、計上しています。6節経済大学授業料については、観光政策学科が3学年となり、学生数が増加することにより増額となるものです。2項手数料、1枚おめくりいただき、3目衛生手数料は、普通ごみの取扱量が減少傾向にあることから、2節清掃手数料を減額しています。次の15款国庫支出金から40ページの16款県支出金までの国・県支出金については、歳出における事業ごとに法令や補助基準等に基づき積算し、計上したものですので、説明については省略させていただきます。また、説明欄の括弧内の分数等は、補助負担率です。  42ページをお願いいたします。17款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入は、普通財産である土地・建物の貸付収入です。3目基金収入は、説明欄に記載している各基金からの利子収入です。2項財産売払収入1目不動産売払収入1節土地売払収入は、普通財産である市有地について、利用見込みのないものを売却しようとするものです。2目物品売払収入は、資源物の売払収入が主なものです。  44ページをお願いいたします。18款寄附金は、これまでの実績から、寄附の可能性がある科目について存目として計上しています。19款繰入金1項基金繰入金です。1目財政調整基金繰入金は、前年度に比べ3億円増額し、48億円を計上しています。平成20年度末の基金残高の見込みは、約29億2,000万円です。2目減債基金繰入金は、前年度と同額の10億円を計上しています。平成20年度末の残高見込みについては、約6億2,000万円です。6目職員退職手当基金繰入金は、6億円を繰り入れるものです。その他の基金繰入金については、それぞれ対応する事業費に充当するものです。  46ページをお願いいたします。20款繰越金は、存目です。21款諸収入1項延滞金・加算金及び過料は、実績等により計上しています。2項市預金利子は、歳計現金の短期運用により130万円の計上です。3項貸付金元利収入は、歳出予算を勘案し、計上しております。  48ページをお願いいたします。4項受託事業収入は、それぞれ所定の積算や見込みにより計上しています。  次に、50ページをお願いいたします。5項雑入のうち4目雑入は、それぞれ実績や歳出額等をもとに計上していますが、前年に比べ大きく増額となっているのは、9節学校等給食事業収入が学校給食の公会計制度移行に伴い前年度と比べ13億1,319万1,000円増の15億6,240万2,000円となったことによるものです。なお、10節雑入については、100万円以上の項目について説明欄に個々に記載しています。  52ページをお願いいたします。22款市債は、歳出における事業ごとに充当率に基づき積算しています。説明欄の括弧書きは、充当率です。1目総務債の増額は、美術館収蔵庫建設に伴うものです。  54ページをお願いいたします。2目民生債は、箕郷第一保育園の改築に伴うもの、3目衛生債は、地域医療支援センター(仮称)整備と医療保健センター(仮称)建設に係る起債です。5目土木債は、高崎駅東口周辺整備に伴い、6目消防債は、六郷コミュニティ消防センター建設等に伴いそれぞれ増額となっております。7目教育債では、1節小学校債から5節経済大学債までそれぞれ各施設の整備に伴い前年度と比べ大幅な増額となっています。9目の臨時財政対策債は、地方債計画に合わせて27億2,000万円を計上しています。  次に、歳出の御説明を申し上げますので、58ページをお開きいただきたいと思います。説明については、一般的な事務的経費等については説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  初めに、1款議会費1項議会費です。議員報酬、事務局の職員人件費のほか、議会運営に必要な経費の計上です。  60ページの2款総務費です。1項総務管理費1目一般管理費については、右の説明欄の一番上の一般経費から御説明申し上げますが、この経費は主として市長公室、総務部、財務部などの一般職員や特別職に係る給与費等を計上しています。国際交流事業は、ブラジル・サントアンドレ市で行われる地球市民環境会議や国際交流の諸活動に対する経費を計上しております。庶務課経費から、1枚おめくりいただき、技術監理課経費までについては、それぞれ事務執行に必要な経常経費を計上しています。なお、技術監理課経費の下に説明欄を実線で区切り表示している特定財源については、それぞれの目に充当される特定財源の内訳を説明しているものです。続いて、2目人事管理費です。まず、人事管理経費については、職員82人分の退職手当及び臨時職員の賃金が主なものです。次の福利厚生経費は、健康診断委託料等、職員の福利厚生に係る経費です。職員研修費は、職員の研修に係る諸経費です。  3目文書広報費で、広報広聴事業は広報高崎などの各種印刷物の作成経費のほか、ラジオ高崎番組制作・放送委託料等を計上しております。64ページをお願いいたします。次のホームページ及び映像制作事業は、市のホームページの運営管理に関する経費と映像による情報提供のための経費を計上しております。文書管理経費は、広報高崎を初めとする文書の配送に係る費用や郵便料、高速複写印刷製本システムの運用等、全庁的な文書に係る経費です。情報公開事業については、情報公開条例に基づいて情報公開を推進する経費です。市史資料整理事業は、市史編さん事業のため収集してきた資料を整理するための費用を計上しています。66ページをお願いいたします。倉渕村誌編さん事業は新編倉渕村誌の、榛名町誌編さん事業は榛名町誌の刊行に係る経費をそれぞれ計上しています。  4目自治振興費は、町内会運営のための経費や区長の事務等に要する経費が主な内容です。住民センター設置事業については、建設、改修、補助に要する経費で、本年度は1件の新築と2件の全面改築補助などを計上しています。街路灯経費は、街路灯の設置や電気料金等についての補助金です。市民活動支援事業は、ボランティア団体やNPO法人などの市民公益活動を促進するための経費です。相馬ヶ原周辺整備事業には、地区集会所建設に要する経費を計上しています。  68ページをお願いいたします。5目消費対策費は、消費者講座や消費生活展の開催等の啓発経費及び相談業務などの消費者保護行政を推進する経費を計上しています。6目財政管理費は、事務経費のほか、財政調整基金と減債基金への積立金を計上しています。  70ページをお願いいたします。7目会計管理費は、事務経費のほか、税などの収納金の口座振替に伴う所要の経費です。  8目財産管理費です。財産管理事業は、市の普通財産の管理経費が主なもので、もてなし広場やヘリポートなどの維持管理経費等です。庁舎管理事業では、庁舎の光熱水費や各施設の保守に係る経費を計上しています。72ページをお願いいたします。車両管理事業は、公用車の管理等に要する経費、安全運転推進事業は、交通安全教育、研修等に係る経費を計上しています。地下駐車場・シティギャラリー共同管理等経費は、城址地下駐車場、城址第二地下駐車場、シティギャラリーの維持管理を共同で行う経費です。倉渕支所経費から、1ページおめくりいただき、榛名支所経費までについては、各支所庁舎の管理に要する経費をそれぞれ計上しています。  76ページをお願いいたします。9目企画費です。総合計画推進事業では、第5次総合計画をもとに主な施策や事業の推進目標を示した冊子の作成などの経費を計上しています。新施策等調査研究事業では、平成23年7月の地上デジタル放送移行を見据え、79ページですけれども、難視聴地域の調査業務に係る経費を計上しています。中核市推進事業は、国・県との連絡調整を行う事務費等の計上です。  10目地域振興費です。地域振興事業は、地域審議会に要する経費などの計上です。地域づくり活動推進補助事業は、市民の地域づくり活動への参加意識の高揚と地域活動の一層の推進が図られるよう補助金等を計上しています。地域振興調整経費は、各支所において早急・迅速な対応を図る必要がある事項が生じた場合の経費の計上です。80ページをお願いいたします。小栗の里整備事業は、基本構想策定に係る経費の計上です。  11目事務管理費は、組織管理や定員管理、経営改革の推進に要する経費です。12目交通地域安全費です。交通安全推進事業は、交通安全指導員及び交通安全啓発普及に係る経費が主なものです。鉄道網整備促進事業は、上信電鉄の基盤設備維持費に対する補助金等を計上しています。バス交通対策事業は、市内循環バスぐるりんの運行補助金と車両購入に係る経費、また代替バスに係る運行補助金を計上しています。  次の82ページですが、井野駅・北高崎駅駅業務運営事業は、駅舎運営のための所要の経費です。市民安全推進事業は、防犯パトロールの実施や各地域の実情に即した防犯活動を推進するための経費ですが、昨年発足した高崎市地域安全連絡協議会の活動を支援するための補助金を新たに計上しています。13目公平委員会費は、公平委員の報酬及び事務費等の経費です。14目恩給及び退職年金費は、7人分の遺族扶助料です。15目人権推進費です。人権推進事業は、人権の擁護、啓発に係る経費で、人権を考える市民の集い開催経費などです。84ページです。人権プラザ運営事業は、人権尊重理念の普及、理解などを図るための所要の経費を計上しています。住宅新築資金等貸付金収納管理経費は、貸付金の収納事務に係る経費です。16目情報推進費で、高度情報化推進事業は情報技術を活用し、市民サービスを向上させるためのシステム構築に係る経費で、メール配信システムについては災害や防犯情報、各種規制情報などを配信してまいります。情報システム経費、1枚おめくりいただき、財務会計経費は、主にホストコンピュータや端末機の借上料及び保守に係る経費です。17目男女共同参画費は、講演会やセミナー開催の経費、婦人団体事業補助金、たかさき女性フォーラム運営補助金等を計上しています。  88ページをお願いいたします。18目自転車等放置防止対策費です。自転車等駐車場事業については、高崎駅、井野駅などのほか、高崎問屋町駅の問屋口に新たに設置する自転車駐車場に係る指定管理料等の経費です。自転車等放置防止事業は、嘱託人件費や街頭指導委託料を計上しています。19目総務諸費は、各課のそれぞれ所要の経費です。  2枚おめくりいただき、92ページをお願いいたします。2項文化振興費です。1目文化振興総務費の一般経費は、文化関係職員の人件費、文化施設維持管理経費が主なものです。箕郷文化会館運営事業から榛名文化会館運営事業までについては、それぞれの文化施設の管理運営経費です。  94ページをお願いいたします。文化会館改修事業は、舞台・照明設備の全面改修を行うもので、2カ年事業の予定です。2目文化事業費です。企画文化事業では、年間53本の文化事業を予定しています。主な事業の詳細については、予算に関するその他の説明書13ページを後ほどごらんいただきたいと思います。  96ページをお願いいたします。芸術文化活動育成事業は、地元の音楽家を取り上げた公演を開催するほか、前橋市との文化連携事業等を予定しています。芸術文化活動促進事業は、文化団体に対する補助金等を計上しています。伝統文化継承事業は、伝統芸能団体の活動に対し運営費の補助や活動、発表場所の提供等を行う事業です。  98ページをお願いいたします。3目美術館費の美術館運営事業は、管理運営経費のほか、3本の企画展の開催に係る経費です。高崎市美術館収蔵庫建設事業では、常設展示室を備えた収蔵庫を建設するための工事費等を計上しています。タワー美術館運営事業は、管理運営経費のほか、4本の企画展の開催を予定しています。  2枚おめくりいただき、102ページをお願いいたします。3項徴税費です。1目税務総務費は、税務関係課の人件費が主なものです。2目賦課費ですが、市民税、資産税等の賦課事務に係る経費です。  104ページをお願いいたします。3目徴収費は、市税の徴収や収納管理に係る経費を計上しています。市税還付金及び還付加算金は、平成18年分の所得税が課税されていた人が税源移譲により平成19年分の所得税が課税されず市民税の増加の影響だけ受けた場合に、特別措置により平成19年度納付済みの市民税から還付するため大幅な増額となっています。  106ページをお願いいたします。4項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費は、戸籍、住民記録、印鑑登録に係る人件費や事務経費及び市民サービスセンター9カ所の運営経費です。2目外国人登録事務費は、事務処理経費を計上しています。  108ページをお願いいたします。5項選挙費です。1目選挙管理委員会費は、委員報酬や事務局職員の人件費及び委員会の運営経費等です。2目農業委員会委員選挙費は、7月に予定されております農業委員会委員選挙に係る経費です。  2枚おめくりいただき、112ページをお願いいたします。6項統計調査費です。この項の各目については、人件費のほか、県の委託などによる各統計調査に係る経費を計上しています。  116ページをお願いいたします。7項監査委員費は、監査執行のための経費を計上しています。  118ページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費です。一般経費は、職員人件費と一般管理経費が主なものです。一般経費の下から3行目ですが、国民健康保険事業特別会計繰出金は、20億2,857万8,000円を計上しています。内訳としては、保険基盤安定分12億844万8,000円、職員人件費や電算処理負担分5億1,982万4,000円、その他出産育児一時金、国保財政安定化支援事業分、療養給付費等国庫負担金の削減分を計上しています。その下の介護保険特別会計繰出金については、28億8,725万6,000円を計上しています。内訳としては、居宅、施設サービス等に要する給付費の定率負担分22億8,226万2,000円のほか、介護予防事業や包括的支援事業定率負担分及び事務費分です。地域福祉計画策定事業は、本年度中に作成予定です。榛名地域福祉会館建設事業は、基本構想の策定に要する経費です。介護サービス指導事業は、介護相談員派遣や訪問介護員研修を実施し、介護サービスの質的向上を目指す事業です。介護サービス利用者負担等助成事業は、低所得者の負担軽減を図るための経費、成年後見制度等利用支援事業は、認知症高齢者等が介護保険や福祉サービスを利用できるよう支援していくものです。  120ページをお願いいたします。介護予防プラン作成事業は、プラン作成に要する経費です。2目総合福祉センター費です。総合福祉センター管理事業は、施設の運営管理に関する経費です。児童センター事業からファミリー・サポート・センター事業の各事業については、それぞれの事業運営経費の計上です。  122ページをお願いいたします。3目障害者福祉費です。障害者自立支援法に基づき実施する福祉サービスに係る経費を計上しています。自立支援給付事業は、自立支援医療費や各種の介護給付、訓練等給付などを計上しています。地域生活支援事業は、市町村がみずから行う事業で、相談支援や移動支援のための費用を計上しています。  124ページをお願いいたします。障害者福祉事業については、その他の障害児及び障害者福祉施策に要する費用です。一番下の行の入所・入居サービス利用給付金1,818万円は、市の単独事業として施設入所者の利用料を軽減するための経費です。  126ページをお願いいたします。4目障害者福祉施設費は、ハーモニー高崎ケアセンターの管理運営経費です。5目福祉医療費は、乳幼児及び児童、心身障害者、母子家庭及び父子家庭等に対する医療費の助成費です。乳幼児・児童医療費助成扶助費は、通院を小学3年生、入院を中学3年生までにそれぞれ拡大しています。6目遺家族等援護費は、援護事務経費と戦没者追悼慰霊祭に要する経費及び中国残留法人に対する新たな支援として生活支援給付金を計上しています。  128ページをお願いいたします。7目国民年金事務費は、国民年金に係る諸届けの受付等の事務費です。  130ページをお願いいたします。2項児童福祉費1目児童福祉総務費です。放課後児童健全育成事業では、市直営4カ所の運営経費及び58クラブへの委託料のほか、専用施設2カ所の建設費を計上しています。私立保育所振興事業は、保育充実のための補助金などです。下から4行目の私立保育所小規模整備費補助金4,500万円は、6園分の施設改修に対する補助を計上いたしました。  132ページをお願いいたします。家庭児童相談室運営事業には、児童福祉に関する相談などに24時間いつでも対応するための経費を計上しています。地域子育て支援拠点事業は、地域子育て支援センターや子育て広場に係る経費です。産後ママヘルパー派遣事業は、出産後間もない母親の育児負担を軽減するため、家庭にヘルパーを派遣する事業です。  134ページをお願いいたします。2目児童措置費の私立保育所入所委託料44億9,212万5,000円は、56園、延べ6万5,993人分を計上しています。3目保育所費です。保育所管理経費は、公立保育所20カ所、定員2,150人分の保育経費と職員人件費及び施設の維持管理経費を計上しています。  136ページをお願いいたします。箕郷第一保育園改築事業は、平成20年度、平成21年度の2カ年で改築工事を行います。4目母子生活支援費の母子生活支援施設運営事業は、あすなろ寮の管理運営等に係る経費です。  138ページをお願いいたします。母子家庭自立支援事業は、みずから職業能力の開発に取り組む母親に対して支援するものです。5目児童館費は、菅谷児童館の管理運営費と倉賀野、豊岡、井野の3つの児童館の指定管理料などを計上しています。また、箕郷地域に社会福祉法人が建設した児童センターへの運営補助として1,250万円を計上しています。  140ページをお願いいたします。3項高齢者福祉費です。1目高齢者福祉総務費の老人保護措置事業は、老人ホーム入所委託料3億9,924万5,000円を計上しています。敬老事業では、敬老会を地域分散方式での開催とするため、地域への補助を行うよう措置しています。  142ページをお願いいたします。2目在宅福祉費は、高齢者の在宅生活支援及び介護者の負担軽減を図るため、給食サービスやおむつ給付等を初めとする市独自の各種サービスに係る経費です。3目高齢者医療費です。高齢者医療事業では、68歳、69歳の高齢者に対する医療費の助成を行っております。後期高齢者医療制度を運営する群馬県後期高齢者医療広域連合に対し、職員人件費を含む事務経費1億3,009万3,000円と医療給付費に係る市の負担分として19億7,474万4,000円を負担いたします。また、後期高齢者医療特別会計繰出金は、4億1,754万2,000円を計上しています。内訳は、事務費2,814万3,000円、保険基盤安定分3億8,939万9,000円となっております。老人保健特別会計繰出金は、老人保健制度が平成20年3月診療分までとなりますので、主に医療給付費分を繰り出すもので、4億1,106万円を計上しています。後期高齢者健康診査事業は、群馬県後期高齢者医療広域連合より受託する特定健診に係る経費です。  144ページをお願いいたします。4目長寿センター費は、長寿センター12館の管理運営経費です。  146ページをお願いいたします。4項生活保護費です。1目生活保護総務費は、職員人件費と事務費です。2目扶助費は、生活扶助費を初めとする各種扶助費です。  148ページをお願いいたします。5項災害救助費は、災害見舞金等の計上です。  150ページをお願いいたします。4款衛生費です。1項保健衛生費1目保健衛生総務費の一般経費は、職員人件費及び団体への補助金などを計上しています。高崎助産師学院補助金1,000万円は、高崎市医師会が行う高崎助産師学院設置費の一部を補助するものです。健康づくり推進事業については、食育推進計画策定のための経費や健康栄養大学、食生活改善推進活動に係る経費などを計上しています。公的病院推進事業は、地域医療支援センター(仮称)建設工事委託料等を計上しています。保健所準備事業は、保健所を設置するための準備経費の計上です。医療保健センター(仮称)建設事業は、保健センター、保健所、準夜診療所等の機能を備えた複合施設を新図書館とあわせて整備するため、建設工事委託料、用地買収費等を計上しています。救急医療対策事業は、小児救急や休日在宅診療を初め病院群輪番制病院運営や準夜診療など、夜間や休日における医療体制の整備を図るための経費を計上しています。  152ページをお願いいたします。保健センター事業は、各保健センターの維持管理に係る経費を計上しています。2目予防接種費は、予防接種に関する医師や看護師の出場報酬を初め医薬材料費や予防接種委託料等です。3目母子保健費の乳幼児等健康診査事業は、1枚おめくりいただき、生後3カ月などの乳幼児と妊婦の健康診査を実施する経費を計上しております。無料の妊婦健康診査を5回としています。不妊治療費助成金1,350万円は、不妊治療に要する経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ろうとするものです。乳幼児等保健指導については、妊産婦・新生児訪問や乳幼児等の子育て学級に係る経費等、母子等保健推進員活動事業は、各地域において住民の健康管理や子育て支援を行う母子等保健推進員の活動を支援するための経費です。4目成人保健費で、156ページをお願いいたします。健康診査事業は、各種のがん検診に係る経費などを計上しておりますが、従来のみどりの健診については本年度から特定健診として各医療保険者が実施することに伴い、減額となっています。一番下のヘリコバクターピロリ抗体検査補助金300万円は、昨年に引き続き高崎市医師会独自の取り組みを支援するものです。5目環境衛生費の一般経費は、環境保健委員への事務取扱委託料等です。畜犬登録事業は、所要の経費を計上しています。  158ページをお願いいたします。6目斎場費の斎場事業は、指定管理料が主な経費、はるなくらぶち聖苑運営事業は、管理運営のための所要の経費です。7目環境保全費の環境対策事業では、ダイオキシン類、有害物質等の分析手数料、騒音等の調査委託料や大気汚染調査計器に係る維持管理経費等を計上しています。  160ページをお願いいたします。環境基本計画推進事業は、環境基本計画の進捗状況管理等に関する経費を計上しています。8目上水道事業費です。奈良俣ダム建設事業、群馬用水施設緊急改築事業、石綿セメント管更新事業等について、一般会計から出資するものです。簡易水道事業は、組合営の水道施設整備費補助金と簡易水道事業等特別会計への繰出金です。  162ページをお願いいたします。2項清掃費1目清掃総務費の清掃総務経費は、廃棄物対策課、清掃管理課、高浜クリーンセンター等の職員の人件費が主なものです。ごみ減量化推進事業は、資源ごみなどの分別収集、有価物の集団回収等に係る経費です。ポイ捨て防止対策事業は、クリーンアップキャンペーン等、投げ捨て防止に関する経費を計上しています。新町清掃センター管理事業は、施設の維持管理に係る経費の計上です。2目ごみ処理費です。164ページをお願いいたします。一般経費では、可燃ごみや不燃ごみ等々の収集運搬の委託料のほか、ごみ不法投棄等の監視に係る経費を計上しています。ごみ収集運搬事業は、市が行う可燃ごみの収集運搬経費、ごみ埋立処分事業は、奥平の最終処分場の維持管理に係る経費、可燃ごみ処理事業及び次のページですが、不燃ごみ処理事業、リサイクルセンター事業については、高浜クリーンセンターの維持管理に係る経費です。最終処分場事業は、エコパーク榛名の維持管理に係る経費を計上しています。3目し尿処理費のし尿処理事業は、し尿の収集・くみ取りの委託料及び補助金などを計上しています。  168ページをお願いいたします。城南クリーンセンター事業については、施設の維持管理に係る経費です。  170ページをお願いいたします。5款労働費1項労働諸費1目労働諸費の一般経費です。職員人件費と労使会館の運営費、各種労働団体への補助金が主なものとなっております。職業能力開発事業は、優秀技能者の表彰等の経費を計上しています。勤労者福祉資金融資事業は、住宅資金や生活資金を融資する事業です。2目勤労青少年ホーム費は、施設の維持管理費及び運営費です。  2枚おめくりいただき、174ページをお願いいたします。6款農林水産業費1項農業費1目農業委員会費です。一般経費は、農業委員会委員報酬や委員会の運営経費等、農業後継者総合育成事業は、家族協定や農業後継者活動促進に係る経費、農業経営改善支援事業は、農業経営の相談支援活動に係る経費を計上しています。2目農業総務費の一般経費は、農政関係職員の人件費のほか、里見フルーツ団地周辺やフルーツライン沿線の観光と農業の交流施設等の整備に向けた各種委託料やJAたかさきとJAはぐくみの合併推進に対する助成等の経費を計上しています。農業ふれあい促進事業は、農業への理解と関心を深めてもらうため、グリーンツーリズム、農業まつり等、市民参加型の事業を行い、地産地消の推進を図るものです。  176ページをお願いいたします。食農教育推進事業は、次世代を担う子どもたちに食と農業の重要性を理解してもらうことを目的に、農作物収穫等の体験型事業を実施するものです。鳴沢湖活性化推進事業は、水質検査、桟橋係留場所の補修工事に要する経費を計上しています。3目農業振興費の一般経費には、長野堰を初めとする各土地改良区の維持管理経費のほか、各種補助金を計上しています。水田農業構造改革対策事業は、担い手を中心とした水田経営と需要に応じた米づくりを実施するため、米にかわる地域の特色ある作物づくりを奨励するためのものです。数量調整円滑化推進事業は、米の生産調整に係る経費です。  178ページをお願いいたします。農業経営基盤強化促進対策事業は、農地利用集積促進奨励金の交付を行い、農家の経営基盤の強化を図る事業です。制度資金事業は、農業近代化施設整備等に係る利子補給金を計上しています。中山間地域等直接支払交付金事業は、傾斜地の農地を対象に地域の農業を支援し、耕作放棄地の解消と農業生産活動の活性化を図るものです。4目農作物養蚕対策費の一般経費は、安全な農作物生産のため、各種補助金を計上しています。畑作総合振興事業の下から2つ目の果樹災害防止施設整備事業補助金は、ひょうや鳥獣等の被害から農作物を守り、農家のリスクを軽減するため、市の単独により多目的防災網の張りかえに対し補助するものです。180ページをお願いいたします。経営構造対策事業は、フルーツライン沿線に予定されているブルーベリー等の直売・加工施設の建設に対する補助金を計上しています。5目畜産業費の一般経費です。優良種畜を導入するための種畜導入事業補助金や畜産農家の作業負担の軽減を図る酪農ヘルパー利用促進事業補助金などを計上しています。また、畜産環境対策として、地域と調和した畜産環境確立事業補助金のほか、国及び県の補助制度を活用した堆肥舎等の施設整備補助として、バイオマス利活用フロンティア整備事業交付金を計上しています。6目農地費は、農業基盤整備等の経費で、一般経費は各種県営事業等の負担金や農業集落排水事業特別会計繰出金を計上しています。182ページをお願いいたします。小規模土地改良事業は、農村地域の環境を整備するかんがい排水等の整備、団体営基盤整備促進事業は、京目地区及び倉渕中尾寺沢地区のほ場整備、農業用道水路整備事業は、市の単独事業として農道やかんがい排水等の整備を実施するものです。ふるさと農道緊急整備事業及び榛名南麓広域営農団地農道整備事業は、いわゆるフルーツライン整備に係る県営事業への負担金です。7目地籍調査費は、上大類町、倉渕町三ノ倉、箕郷町下芝、塚田町、榛名湖町の調査を予定しています。  2枚おめくりいただき、186ページをお願いいたします。2項林業費です。1目林業振興費は、森林の管理保全に係る経費です。一般経費には、特用林産物や森林整備等の補助金、治山事業の負担金、榛名興産市町村組合の負担金などを計上しています。有害鳥獣対策事業は、イノシシ等による農林作物への被害対策の強化や農家が設置する防除設備に対し補助するための費用を計上しています。林道整備事業は、農山村地域の環境の改善、林道機能の向上を目的に、舗装工事などに要する経費を計上しています。森林病害虫等防除事業については、松くい虫の被害予防と被害木の伐倒駆除を行う経費です。  2枚おめくりいただき、190ページをお願いいたします。7款商工費1項商工費です。1目商工総務費は、商工関係の職員人件費と商工会議所等への事業推進費補助金などを計上しています。2目商業振興費の一般経費です。活性化に意欲的に取り組む商店街を支援する中心市街地商業活性化支援事業補助金を初め各種助成経費を計上しています。また、総合卸売市場の振興策として、土地取得経費や施設整備等に対する補助金を計上しています。後継者対策事業は、中心市街地商業の後継者対策を総合的に進めていくため、空き店舗の利活用や新規出店に係る改装及び家賃等への補助金を計上しています。次のページにかけてのまちなか魅力発信事業では、中心市街地の商店を紹介するマップ作成経費を計上しています。  192ページをお願いいたします。3目工業振興費です。アドバイザー導入支援事業は、経営の合理化、生産性の向上などの診断及び指導のためのアドバイザー導入に係る経費を補助するものです。産業立地振興事業は、工業団地等への新たな進出や新規に雇用を行った事業者に対し奨励金を交付する事業です。4目産業振興費です。  194ページをお願いいたします。販路開拓・マーケティング事業は、セミナー等を開催するほか、新製品を海外へ販路拡大する際に要する経費に対して今年度より補助を行うものです。産業創造館運営事業は、起業家の支援や新分野への進出を促進するための拠点施設の運営を行うものです。ISO等認証取得支援事業は、中小企業の競争力強化と地域社会の環境対策を推進するため、ISOの認証取得支援、さらに今年度より簡易な環境ISO規格とも言えるエコアクション21などの規格取得に対する支援を行うものです。新産業創出促進研究事業は、今後成長が期待される新分野の産業を創出、支援していくため、調査研究していくものです。5目金融費は、中小企業に対して金融面からの支援を図るため、さまざまな融資制度を実施するものです。返済負担を軽減し、円滑な資金繰りを図るための借りかえ制度の取り扱いを引き続き行います。  196ページをお願いいたします。6目観光費の一般経費は、わらび平森林公園キャンプ場に合併浄化槽を設置するなど、観光施設の維持管理経費等を計上しています。198ページをお願いいたします。観光宣伝事業では、県外からの観光客の増加を図るため、高崎市の特産品等を配布するキャンペーン活動などを積極的に実施いたします。フィルムコミッション事業は、映画等のロケを誘致し、全国に高崎市の知名度を高めていくものです。観光活性化支援事業は、高崎まつりを初めとする各地域の祭りやイベントの開催に係る費用を計上しています。観光振興計画策定事業は、新高崎市の総合的な観光振興計画策定を行うものです。自然歩道整備事業は、危険箇所等の補修工事を行うなど、高崎自然歩道の再整備に要する経費です。次のページにかけてのみさと芝桜公園運営事業は、シバザクラの管理委託に要する経費やシャトルバス運行に要する経費などを計上しています。  200ページをお願いいたします。みさと芝桜公園整備事業では、園内のライトアップ工事を行い、観光客のさらなる誘致を図ってまいります。榛名湖・社家町観光振興事業は、榛名湖と社家町周辺の一体的で魅力あるまちづくりを推進するため、社家町の街並み修景事業や榛名湖でのイルミネーション事業などを支援するものです。7目計量費は、計量関係の事務経費と群馬県計量検査センターを市の指定定期検査機関とした委託料を計上しています。  2枚おめくりいただき、204ページをお願いいたします。8款土木費です。1項土木管理費1目土木総務費の一般経費は、職員人件費と一般の事務経費を計上し、道路台帳補正事業は、道路台帳を加除修正するための経費を計上しています。2目建築指導費は、人件費と建築物に係る確認・許可及び開発行為の許可等の経費を計上しています。指定道路図及び調書等整備委託料1億6,800万円は、市内のすべての道路を電子化し、閲覧可能な道路図を作成するためのものです。また、木造住宅の耐震精密診断や耐震改修に対する補助金を新たに計上しています。  2枚おめくりいただき、208ページをお願いいたします。2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費では、職員人件費のほか、道路橋りょう等の維持管理経費を計上しています。
     210ページをお願いいたします。2目道路橋りょう維持費は、道路橋りょう等の補修工事費及び用排水路の維持管理にかかる経費等、3目道路橋りょう新設改良費は、市道・用排水路等の整備に要する経費の計上です。道路整備事業は、主に道路の新設改良舗装工事費等を計上し、用排水路整備事業は、用排水路の新設改良に係る工事費等を計上しています。また、河川整備事業は、準用河川の改修に係る工事費等です。  212ページをお願いいたします。4目地方道等改修事業費ですが、I120号線道路改築事業、中央通り線歩道改築事業、A636号線電線共同溝整備事業、浜尻川枝線水路築造事業は、いずれも継続事業です。広小路栄町線電線共同溝整備事業は、通町から高崎渋川線までの市道の電線類地中化に係る工事費を計上しています。A621号線電線類地中化事業は、高崎公園の北側の市道について、国立病院機構高崎病院の建てかえにあわせ道路拡幅工事等を行うための経費です。  214ページをお願いいたします。5目交通安全施設整備事業費は、道路反射鏡や道路標識など、安全施設の維持整備を推進するものです。  216ページをお願いいたします。3項都市計画費です。1目都市計画総務費のうち一般経費は、都市計画に係る職員人件費です。都市計画課経費には、総合交通戦略策定調査や都市施設計画調査等の委託料及び新町駅付近連続立体交差調査を初めとする各種負担金を計上しています。市街地整備課経費では、都市整備公社の経営の安定等を図るため、都市整備公社貸付金7億7,900万円を計上しています。都市景観形成事業では、景観計画策定調査委託料等、所要の経費を計上しています。218ページをお願いいたします。駐車場事業は、県営高崎城址地下駐車場に係る県企業局への負担金のほか、駐車場事業特別会計への繰出金の計上です。高崎都市内地域連携事業は、地域間交流の促進を図るための経費で、はまゆう山荘の天然温泉化に必要な工事費等を計上しています。スマートIC整備事業は、設計委託料などの諸経費を計上しています。2目城東土地区画整理事業費は、保留地処分金対応事業費を計上しています。  220ページをお願いいたします。3目高崎駅西口周辺土地区画整理事業費は、補助事業費4億6,100万円、単独事業費2億1,385万2,000円を計上しており、道路築造工事や物件移転補償などが主なものです。4目城址周辺土地区画整理事業費は、地方特定道路整備事業費が1,900万円です。  222ページをお願いいたします。5目石原東土地区画整理事業費は、保留地処分金対応事業費を計上しています。6目高崎駅東口周辺第二土地区画整理事業費は、地方特定道路整備事業費2,600万円です。  224ページをお願いいたします。7目倉賀野西土地区画整理事業費は、保留地処分金対応事業費を計上しています。8目高崎駅西口線周辺土地区画整理事業費は、補助事業費が9,600万円です。  226ページをお願いいたします。9目倉賀野駅北土地区画整理事業費は、補助事業費1億1,000万円のほか、保留地処分金対応事業費を計上しています。10目浜尻北土地区画整理事業費は、1枚おめくりいただき、補助事業費が1億8,300万円です。11目高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業費では、補助事業費3億5,700万円、地方特定道路整備事業費が1億8,400万円です。  230ページをお願いいたします。12目上中居土地区画整理事業費は、補助事業費が3億500万円です。13目新町駅前第二土地区画整理事業費は、単独事業です。  232ページをお願いいたします。14目群馬中央第二土地区画整理事業費は、補助事業費が2億5,700万円です。15目土地区画整理推進費ですが、一般経費では、1枚おめくりいただき、組合施行事業の新保・日高土地区画整理事業に対する負担金、菅谷高畑土地区画整理事業に対する負担金、補助金、貸付金をそれぞれ計上しています。16目市街地再開発事業です。一般経費は、職員人件費と所要の事務経費です。高崎駅東口第八地区優良建築物等整備事業は、継続事業です。その下の高崎駅西口第四地区優良建築物等整備事業は、新規事業で、27番目となる再開発ビルの整備費補助金を計上しております。17目街路事業費です。街路運営経費は、各街路事業の事務費等をまとめてここに計上しているものです。以下、高前幹線街路事業、1枚おめくりいただき、飯塚並榎線街路事業、宿横手大沢線街路事業、矢中下斎田線街路事業、榛名白川線街路事業、菅谷南線街路事業の継続事業をそれぞれ計上しています。次の堤下線街路事業及び富岡生原線街路事業は、いずれも新規事業で、堤下線は懸案である井出町の交差点について改良を行う事業です。高崎渋川線(県道分)街路事業から、1枚おくりいただき、笛木通り線(県道分)街路事業までは、県の実施する街路事業で、それぞれ県からの受託事業費と県への事業負担金を計上しています。18目高崎駅東口周辺整備事業費の高崎駅東口駅舎改修事業は、駅とデッキとを連結するための改修に要する経費、高崎駅東口ペデストリアンデッキ整備事業は、ペデストリアンデッキ築造に係る経費をそれぞれ計上しています。19目土地対策費は、国土利用計画法の施行事務経費です。  240ページをお願いいたします。20目公共下水道費は、公共下水道の整備等に係る所要の負担金、補助金を計上し、21目公園管理費については、公園の維持・安全管理に要する経費の計上です。  242ページをお願いいたします。染料植物園運営事業は、染色講習会や染織品の企画展示などの経費、八幡霊園管理事業は、管理運営に係る所要の経費ですが、管理事務所を改築するための設計委託料を計上しています。  244ページをお願いいたします。市民ゴルフ場管理経費は、主に土地の借上料を計上しています。22目公園建設費では、三ツ寺公園整備工事費1億9,800万円のほか、観音山公園及び烏川緑地の用地取得費等をそれぞれ計上しています。23目緑化費ですが、1枚おめくりいただき、全国都市緑化フェア推進事業では、開催期間中の運営経費のほか、全国都市緑化ぐんまフェア実行委員会への負担金1億3,582万9,000円、高崎市実行委員会への交付金2億4,000万円等を計上しています。  248ページをお願いいたします。4項住宅費1目住宅管理費のうち一般経費は、職員人件費と市営住宅管理代行等業務委託料等の計上です。また、各所整備工事に1億2,043万7,000円、東金井住宅の耐震補強工事2億500万円を計上しています。特定優良賃貸住宅事業は、家賃補助金及び入居促進特別家賃補助金などを計上しています。次の特定目的借上公共賃貸住宅事業では、留学生住宅98戸の借上料、借上市営住宅整備事業は、中心市街地の定住人口の回復を図ろうとするものです。市営住宅団地共同施設整備事業は、住宅敷金の利子を充当する事業です。  250ページをお願いいたします。2目住宅建設費です。山名団地建てかえについては、建設工事の3年目として実施設計委託料、建てかえ工事費等を計上しています。新町市営住宅建てかえは、建てかえ工事の2年目で、実施設計委託料と建てかえ工事費等を計上しています。倉渕ふるさと住宅建設は、定住促進を目的として戸建て住宅を建設するための工事費、用地買収費等を計上しています。  252ページをお願いいたします。9款消防費です。1項消防費1目常備消防費は、新町地域の消防業務に係る多野藤岡広域市町村圏振興整備組合への委託料、高崎市等広域市町村圏振興整備組合の消防費に係る本市分の負担金の計上です。2目非常備消防費は、消防団員の報酬や消防団の運営経費などです。3目消防施設費は、防火水槽の設置工事費、六郷コミュニティ消防センター建設工事費及び用地買収費、新町及び榛名方面隊の消防ポンプ自動車を更新する費用を計上しています。  254ページをお願いいたします。4目水防費は、水防に係る所要の経費です。5目災害対策費では、耐震性貯水槽設置や新市における地域防災計画の策定及び大規模災害を想定した総合防災訓練実施に係る経費などを計上しています。  256ページをお願いします。10款教育費です。1項教育総務費1目教育委員会費は、教育委員会委員の報酬、運営経費などを計上しています。2目事務局費は、職員人件費と一般事務経費が主なものです。教員住宅管理事業は、倉渕地域、榛名地域にある英語指導助手のための住宅管理経費です。3目学校教育費の学校教育指導事業では、移動音楽教室や特認校に係る経費、学校図書館の運営経費、また教員の指導力向上を図るための各種研修会や研究委託等の経費などを計上しています。今年度から新たに学校支援員をすべての小学校・中学校・幼稚園に配置できるよう措置いたしました。  258ページをお願いいたします。英語教育指導事業では、委託を含め32人の外国人英語指導助手を配置することにより、英語教育、国際理解教育の向上を図るものです。  260ページをお願いいたします。4目教育センター費です。教育調査研究・研修事業では、学力調査に要する経費を計上し、不登校児童・生徒に対する適応指導に係る経費を適応指導教室事業に計上しています。  262ページをお願いいたします。5目通級指導教育費は、言語・難聴及び情緒障害の子どもたちに対し専門的な支援活動を行う経費です。通級指導教室管理経費では、施設の維持管理経費を、通級指導教室事業では、支援のための経費をそれぞれ計上しています。  264ページをお願いいたします。2項小学校費です。1目学校管理費は、小学校52校の校務員及び助手の人件費と管理運営に要する経費です。児童数は、2万54人を見込んでいます。工事請負費には、放送設備やトイレ、教室の改修工事、屋上防水工事等を計上しています。  266ページをお願いいたします。2目教育振興費は、教材用の備品購入費及び給食扶助費、就学援助費などの計上が主なものです。3目学校建設費です。小学校耐震補強事業は、計画的に耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事を進めているものです。本年度は、3校5棟の耐震診断と5校9棟の耐震補強設計を実施するとともに、6校13棟の耐震補強工事を行います。堤ヶ岡小学校分離新設事業は、平成21年4月の開校に向け引き続き建設工事を実施いたします。新町第一小学校校舎建設事業は、7月の完成に向け建設工事を行うものです。  268ページをお願いいたします。新町第一小学校屋内運動場建設事業は、平成22年度の供用開始に向け建設工事を行うものです。小学校自校方式給食拡充事業は、順次自校方式の給食を拡充していくため、今年度は設計に係る費用を計上しています。なお、給食費の目については、公会計制度への移行に伴い、10款教育費8項保健体育費へ移行しています。以下、中学校費等についても同様にしています。  270ページをお願いいたします。3項中学校費です。1目学校管理費では、小学校と同様に中学校22校の校務員及び助手の人件費と管理運営に要する経費の計上です。生徒数は、9,684人を見込んでおります。  272ページをお願いいたします。2目教育振興費ですが、教材用の備品購入費や就学援助費等を計上しています。3目学校建設費です。中学校耐震補強事業は、4校8棟の耐震診断と1校3棟の耐震補強設計を実施いたします。また、倉渕中学校屋内運動場、箕郷中学校屋内運動場は、平成21年度の供用開始に向け建設工事を行うものです。倉渕中学校プール建設事業は、設計に係る費用を計上しています。中尾中学校校舎建設事業は、平成19年度に実施した耐力度調査の結果を踏まえ、本年度は設計及び地質調査を行うものです。中学校自校方式給食事業については、小学校と同様設計に係る費用を計上しています。  276ページをお願いいたします。4項高等学校費です。1目学校管理費は、高崎経済大学附属高等学校における教職員の人件費と学校運営のための経費です。2目教育振興費は、教材用の備品購入費や部活動に係る指導者謝金や補助金の計上です。  278ページをお願いいたします。5項幼稚園費です。1目幼稚園管理費は、幼稚園5園の教職員の人件費と一般事務経費、施設の維持管理経費です。2目教育振興費は、幼稚園教育の振興を図るため、就園奨励費や就園援助費などを計上しています。  280ページをお願いいたします。6項特別支援学校費です。1目学校管理費は、職員人件費と管理運営に係る経費です。2目教育振興費は、教材用の備品購入費を計上しています。3目学校建設費では、養護学校の校舎建設事業とプール建設事業は設計に係る費用を計上しています。  282ページをお願いいたします。7項社会教育費1目社会教育総務費の一般経費は、社会教育関係職員の人件費と社会教育団体への活動委託料などを計上しています。国際理解・平和教育事業から家庭教育事業については、家庭や地域の教育振興事業及び生涯学習施策に係る経費を計上しています。  284ページをお願いいたします。生涯学習センター(仮称)建設事業は、建設に向けて基本計画を策定いたします。2目文化財保護費です。一般経費と次の山ノ上碑・古墳及び金井沢碑管理事業は、文化財の保護、管理に必要な経費です。歴史民俗資料館から次のページの榛名歴史民俗資料館までの各運営事業は、企画展開催など、各種教育普及活動と施設の維持管理経費です。北新波砦史跡公園管理事業は、公園の管理経費、市内文化財所在調査事業は、市内所在の建物・民俗文化財などの調査経費、指定文化財保護事業は、市指定文化財の説明板等の取りかえ工事や文化財の修復に要する経費をそれぞれ計上しています。埋蔵文化財展事業は、発掘調査の成果を出土品や写真パネルを使用して展示する経費です。  288ページをお願いいたします。日高遺跡保存整備事業は、史跡整備に向けた設計や資料整理に係る経費、山名古墳群保存整備事業は、古墳の管理経費と土地取得事業特別会計繰出金、箕輪城跡保存整備事業は、史跡地の用地買収費のほか整備に向けた設計委託料、北谷遺跡保存整備事業は、史跡整備・公有地化に向けた経費を計上しています。保渡田古墳群保存整備事業では、二子山古墳の保存整備工事等を実施いたします。市内遺跡発掘調査事業から次のページの高崎城19遺跡発掘調査事業までは、開発に伴う発掘経費をそれぞれ計上しています。  292ページをお願いいたします。3目公民館費の一般経費は、中央公民館等中規模館5館、地区公民館37館の維持管理・運営に係る経費です。  294ページをお願いいたします。ライフアップ推進事業からなやみごと相談事業までは、各公民館で実施する事業費を計上しています。なお、平成19年度に計上していた道祖神めぐり事業については、地域づくり支援・ボランティア養成事業に含めています。北公民館建設事業は、北部プール跡地に移転建設するもので、平成21年度の開館に向けた工事を実施いたします。  296ページをお願いいたします。4目図書館費の図書館運営事業には、図書館の管理経費や図書購入費などを計上しています。新町図書館建設事業は、本年夏ごろの開館に向け初度調弁費等の経費を計上しています。新図書館建設事業は、建設工事委託料・用地買収費等の計上です。  298ページをお願いいたします。5目青少年対策費です。青少年健全育成事業は、青少年の非行防止、健全育成等に係る諸経費及び各団体への補助金等の計上です。成人祝事業から子ども交流事業までは、それぞれ所要の経費を計上しています。  300ページをお願いいたします。6目青年センター費は、青年センターの管理運営経費と青年教室に要する経費です。  302ページをお願いいたします。8項保健体育費1目保健体育総務費は、保健体育及び学校給食関係職員の人件費が主なものです。2目学校保健費の一般経費は、学校医、学校歯科医等の報酬及び児童の保健衛生に係る経費ですが、本年度は全校に自動体外式除細動器を設置する予算を計上しています。児童・生徒等健康管理対策事業は、寄生虫検査や貧血検査などの各種検査、検診の委託料を計上しています。薬物乱用防止教育推進事業は、薬物乱用防止講演会を開催する経費です。3目体育費で、一般経費では、1枚おめくりいただき、各種スポーツ大会の開催委託料のほか、各種関連団体や大会開催に対する補助金などを計上しています。学校体育施設開放事業から学校体育事業までについては、所要の経費です。  306ページをお願いいたします。4目体育施設費です。指定管理施設維持管理事業は、体育施設に関しての指定管理料とその施設に係る工事費等を計上したものです。体育館事業から310ページのその他施設事業までは、市直営で管理を行う施設の必要経費を計上しています。群馬地域野球場(仮称)建設事業は、金古町に建設を計画しているもので、設計委託料、用地買収費等を計上しています。箕郷地域多目的広場整備事業は、サッカー等のスポーツが楽しめる多目的広場をみさと芝桜公園と隣接して整備いたします。5目交通教室費は、和田橋交通公園の管理運営に係る経費です。6目学校給食費ですが、小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校及び各地域の学校給食センターの給食費と管理運営経費を計上するために新たに設けた目です。全地域の学校給食を公会計制度へ移行することに伴い、学校給食に係る管理運営経費等をこの学校給食費にまとめて計上するものです。小学校給食事業は、小学校の給食費と給食を実施するための維持管理経費です。1枚おめくりいただき、給食残渣堆肥化委託料や南小学校給食室の増築工事も計上しています。中学校給食事業から給食センター事業の各事業についても、同様に給食費及び管理運営経費を計上しています。  2枚おめくりいただき、316ページをお願いいたします。9項経済大学費です。1項学校管理費のうち一般経費は、教職員の人件費と大学運営のための経費です。318ページをお願いいたします。大学院研究科事業は、地域政策研究科の博士課程と経済・経営研究科の博士課程の運営経費を計上しています。公開講座事業から地域貢献促進事業までについては、所要の経費を計上していますが、就職支援セミナー事業については、新たに旅行業務取扱管理者養成セミナー開催経費を計上しています。大学入試センター試験実施事業は、毎年1月に行われるセンター試験の実施に係る経費です。日本留学試験実施事業は、日本留学試験を実施するための経費を計上していますが、県内の大学で輪番となっているもので、平成20年度は本学が会場となっています。科学研究費研究支援推進事業は、科学研究費の一部を大学が機関管理することにより教員が研究に専念できる環境を整えるための経費を計上しています。  320ページをお願いいたします。2目教育振興費の教育振興事業は、教員の学術研究の振興に係る経費、学生クラブ活動補助金等を計上しています。地域政策高度人材育成事業は、文部科学省の補助事業として専門家や研究者を育成する経費を計上しています。3目教室棟建設費は、平成21年度の供用開始に向け建設工事を行うものです。4目附属図書館費は、図書館の管理運営に係る経費です。  322ページをお願いいたします。5目附属情報センター費です。一般経費は、教育・研究用パソコンや学内LANのほか、英語学習に対応したコンピュータ教室等の管理運営に係る経費を計上しています。高度情報化推進システム整備事業では、前年度に引き続き情報センター棟の整備に係る経費を計上しています。また、大学事務運営システムの構築を進め、教育環境及び事務環境の向上を図ってまいります。6目附属産業研究所費は、市民開放講演会等の開催や研究報告書等の発行に要する経費を計上しています。  324ページをお願いいたします。7目附属地域政策研究センター費は、自治体が抱える政策課題の研究等を行うための経費や公開講座を開催するため、所要の経費を計上しています。  326ページをお願いいたします。11款災害復旧費です。1項農林水産施設災害復旧費から328ページの2項商工施設災害復旧費は、存目です。  330ページをお願いいたします。3項土木施設災害復旧費には、昨年の台風9号の被害を受けた烏川リバーサイド公園を復旧するための経費を計上しています。  332ページをお願いいたします。4項教育施設災害復旧費は、存目です。  334ページをお願いいたします。12款公債費は、元金、利子、公債諸費で、平成20年度に返済すべき長期債の元利償還金及び一時借入金利子等を計上しています。この元金の中には、公的資金補償金免除繰上償還制度を利用した繰上償還元金4億4,906万5,000円が含まれています。  336ページをお願いいたします。13款予備費ですが、前年同額の2億7,000万円の計上です。  以上で一般会計を終わり、次に特別会計に移ります。予算に関する説明書(2)を御用意いただき、4ページをお開きいただきたいと思います。国民健康保険事業特別会計です。  2歳入から御説明申し上げます。1款国民健康保険税1項国民健康保険税です。高崎市の国民健康保険税については、平成16年度に改定して以来4年を経過していますが、その間財源不足については基金を取り崩し、財政運営をしてまいりました。平成20年度は、医療制度改革に伴う国民健康保険制度の改正や医療費の伸びに対応するため、保険税率を見直し、改定を予定しています。1目一般被保険者国民健康保険税及び2目退職被保険者等国民健康保険税の1節医療給付費分現年課税分ですが、積算の基礎を被保険者数は一般分と退職分を合わせて10万200人、世帯数5万世帯として積算いたしました。応能応益割合を63対37であったものを52対48とし、そのため低所得者に係る国民健康保険税軽減割合を現行の6割、4割軽減から7割、5割、2割軽減といたしました。税率については、倉渕地区を除き応能部分に相当する所得割を7.4%、資産割を14%で積算しております。応益部分については、被保険者均等割を2万9,000円、世帯別平等割を2万5,500円として積算しています。倉渕地区については、平成18年度から平成20年度までの3年度に限り不均一課税とし、段階的に調整して、平成21年度に全市の税率は統一となります。今年度の倉渕地区については、所得割7.3%、資産割22.4%、均等割2万7,700円、平等割2万4,700円で積算しています。2節後期高齢者支援金分現年課税分ですが、4月から始まる後期高齢者医療制度に対する現役世代からの支援として、医療給付費の約40%を各医療保険者が負担いたします。税率は、全市で同一とし、応能部分の所得割を1.8%、資産割ゼロ%で、応益部分の均等割を7,400円、平等割5,800円で積算いたしました。  6ページをお願いいたします。40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料である3節介護納付金分現年課税分は、医療給付費分と同じく倉渕地区においては不均一課税となっております。倉渕地区を除き応能部分の所得割を2%、資産割はゼロ%で、応益部分については均等割を9,400円、平等割を6,100円として積算しております。倉渕地区については、所得割1.9%、資産割0.8%、均等割8,900円、平等割5,900円で積算しています。2款使用料及び手数料は、存目です。3款国庫支出金1項国庫負担金の1目には療養給付費等負担金を、2目には高額医療費共同事業負担金を、8ページの3目には平成20年度から始まる特定健康診査に係る国の負担金をそれぞれ計上しています。2項国庫補助金1目財政調整交付金は、市町村間における財政力の不均衡を調整するための交付金です。4款療養給付費等交付金は、被用者保険の保険者が支払基金へ納付する拠出金を財源とし、退職被保険者の医療給付費に係る国民健康保険税で賄い切れない部分を補うための交付金です。5款前期高齢者交付金は、被用者保険の保険者が支払基金へ納付する前期高齢者納付金を財源とし、65歳から74歳までの前期高齢者の人数割合の不均衡を調整するため交付されるものです。  10ページをお願いいたします。6款県支出金1項県負担金の1目は高額医療費共同事業負担金を、2目には特定健康診査等負担金を計上しています。2項県補助金1目財政健全化補助金は、福祉医療の実施による国庫支出金減額の補てん分です。2目調整交付金は、国庫補助金と同じく、市町村間における財政力の不均衡を調整するための県の交付金です。7款共同事業交付金1項共同事業交付金1目高額医療費共同事業交付金は、療養給付費が80万円を超えるもの、2目保険財政共同安定化事業交付金は、30万円を超えるものから80万円までのものについて、国民健康保険団体連合会への拠出金を財源とした市町村間保険料の平準化、財政力の不均衡を調整するための共同事業の交付金です。  12ページをお願いいたします。8款財産収入は、国民健康保険基金の利子です。9款繰入金1項一般会計繰入金については、一般会計で御説明申し上げたとおり、合計で20億2,857万8,000円を計上しています。基金繰入金は、今年度は計上していません。  14ページをお願いいたします。10款繰越金から11款諸収入については、それぞれ実績等に基づいて勘案し、計上しています。  次に、歳出について申し上げますので、16ページをお願いいたします。3歳出です。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、国民健康保険関係職員の人件費と事務経費です。2目連合会負担金は、国民健康保険団体連合会共同設置のための事務負担金等です。18ページをお願いいたします。2項徴税費は、保険税の賦課・徴収のための事務経費です。20ページをお願いいたします。3項運営協議会費は、国民健康保険運営協議会に関する経費です。  22ページをお願いいたします。2款保険給付費1項療養諸費です。一般被保険者分の給付費を平成19年度決算見込みに対し7.02%の伸びを見込み、療養給付費、療養費及び24ページの2項高額療養費にそれぞれ案分しています。退職被保険者分についても同様に、7.02%の伸びを見込み、療養給付費、療養費及び高額療養費にそれぞれ案分して計上しています。26ページをお願いいたします。3項移送費は、前年同額です。28ページの4項出産育児諸費です。出産育児一時金を1件当たり35万円、件数は前年比96%で見込んで計上しています。30ページの5項葬祭諸費は、1件当たり5万円の給付で積算しています。他の医療保険や他市の国民健康保険の状況を踏まえ、7万円から減額しています。  32ページをお願いいたします。3款後期高齢者支援金等1項後期高齢者支援金等1目後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度の医療費給付の約4割を被用者保険の保険者が支援するものです。2目後期高齢者関係事務費拠出金は、支援金を取り扱う支払基金に対する拠出金を計上しています。  34ページをお願いいたします。4款前期高齢者納付金等1項前期高齢者納付金等は、歳入に計上した前期高齢者交付金を扱う支払基金に対して事務に要する費用を拠出するものです。  36ページをお願いいたします。5款老人保健拠出金1項老人保健拠出金については、老人保健制度が4月から後期高齢者医療制度に移行するため、平成20年3月分及び平成18年度の精算に係る医療費や事務費に対する拠出金です。  38ページをお願いいたします。6款介護納付金1項介護納付金は、18億898万4,000円です。  40ページをお願いいたします。7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金については、歳入で御説明申し上げましたが、1目高額医療費拠出金、2目保険財政共同安定化事業拠出金が主な内容です。  42ページをお願いいたします。8款保健事業費1項特定健康診査等事業費は、平成20年度から始まる特定健康診査及び特定保健指導に要する経費をここに計上しています。  44ページをお願いいたします。2項保健事業費1目保健衛生普及費は、医療費の被保険者あての通知経費、健康教室などに関する経費など、被保険者の健康保持や増進のための経費です。2目疾病予防費は、人間ドックの検診補助です。  46ページの9款基金積立金1項基金積立金は、歳入の基金利子収入と同額の計上です。  48ページの10款公債費から52ページの12款予備費までは、実績等を勘案し、所要の額を計上しております。  以上で国民健康保険事業特別会計を終わります。 △休憩 ○議長(丸山和久君) 説明の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。   午後 2時33分休憩   ─────────────────────────────────────────── △再開  午後 2時57分再開 ○議長(丸山和久君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き議案第47号について説明を求めます。                  (財務部長 曽根 豊君登壇) ◎財務部長(曽根豊君) それでは、引き続き介護保険特別会計から御説明申し上げますので、予算に関する説明書(2)の64ページをお開きください。  2歳入です。1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料は、65歳以上の方に負担していただく保険料です。年金からの徴収となる特別徴収分と納付書による普通徴収分を、それぞれの段階の人数を見込み積算しています。2款使用料及び手数料は、存目です。  66ページをお願いいたします。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金は、国の法定負担分として、標準給付費のうち居宅給付に係る費用の20%、施設等給付に係る費用の15%をそれぞれ計上しています。2項国庫補助金1目調整交付金は、国の負担分のうちの残り5%分を高齢化率や所得の分布の相違を全国的に調整して交付されるもので、5.01%と算定し、計上しています。2目介護予防事業交付金は、国の負担分25%、3目包括的支援事業・任意事業交付金は、国の負担分40.5%を計上しております。4款支払基金交付金は、社会保険診療報酬支払基金から40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料分として、標準給付費と介護予防費の31%に当たる額が交付されるものです。5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金については、居宅給付費の12.5%、施設等給付費の17.5%に当たる県の法定負担額です。  68ページをお願いいたします。2項県補助金1目介護予防事業交付金は、介護予防事業の県の負担分12.5%、2目包括的支援事業・任意事業交付金については、県の負担分20.25%を計上しています。6款財産収入は、介護保険基金の利子収入です。7款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金は、標準給付費の12.5%に当たる市の法定負担額、2目介護予防事業繰入金は、介護予防事業の12.5%に当たる市の法定負担額、同様に3目包括的支援事業・任意事業繰入金は、20.25%に当たる市の法定負担額です。4目事務費等繰入金は、職員の人件費を初め介護認定審査や保険料の賦課・徴収等の事務に係る経費及び地域支援事業に係る法定超過分を繰り入れるものです。8款繰越金及び次のページの9款諸収入については、それぞれ所要の額を計上しています。  次に、歳出です。72ページをお願いいたします。3歳出、1款総務費1項総務管理費は、人件費や電算処理負担金等の事務的な経費です。  74ページをお願いいたします。2項徴収費は、第1号被保険者の保険料を賦課・徴収するための事務経費です。  76ページの3項介護認定審査会費は、認定審査会委員の報酬や事務経費を計上しています。要介護・要支援認定については、介護認定審査会の中に保健・福祉・医療の専門家から成る25合議体を設置し、合計150人の委員で公平・公正な認定事務を迅速に進めてまいります。  78ページをお願いいたします。4項趣旨普及費は、介護保険制度を周知していくための経費です。  80ページの5項運営協議会費は、介護保険運営協議会に関する経費です。  82ページをお願いいたします。2款保険給付費です。保険給付費の積算に当たっては、介護保険事業計画と実績を勘案して計上しています。1項介護サービス等諸費は、要介護認定者への給付に要する経費で、1目居宅介護サービス給付費については、要介護認定者が訪問介護や通所介護等の居宅サービスを利用した場合に支給される給付です。2目特例居宅介護サービス給付費については、緊急その他やむを得ない理由により要介護認定前に居宅サービスを利用する場合の給付です。3目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護サービスの地域密着型介護サービスを利用した場合に支給される給付で、サービス事業者は市が指定いたします。4目特例地域密着型介護サービス給付費は、2目と同様に要介護認定前のサービス利用に係る給付です。  84ページをお願いいたします。5目施設介護サービス給付費は、指定介護老人福祉施設等の施設利用に係る給付で、6目特例施設介護サービス給付費は、要介護認定前のサービス利用にかかる給付です。7目居宅介護福祉用具購入費は、福祉用具の購入に対し年間10万円を限度として支給される給付です。8目居宅介護住宅改修費は、手すりの取りつけや段差の解消などの住宅改修に対し20万円を限度として支給される給付です。9目居宅介護サービス計画給付費は、指定居宅支援事業者から介護サービス計画、いわゆるケアプラン作成等の支援を受けた場合に支給される給付です。  86ページをお願いいたします。10目特例居宅介護サービス計画給付費は、要介護認定前のケアプラン作成等に係る給付です。  88ページをお願いいたします。2項介護予防サービス等諸費は、要支援と認定された方への給付に要する経費で、それぞれの目の内容については、先ほど御説明を申し上げました1項介護サービス等諸費と同様ですので、説明は省略させていただきます。  92ページをお願いいたします。3項その他諸費は、介護給付等に係る審査に対する手数料です。  次に、94ページの4項高額介護サービス等費は、サービスに要した費用のうち利用者負担額が一定額を超えた場合に、超えた部分を利用者に払い戻す給付で、1目は介護サービス、2目が介護予防サービスに係るものです。  96ページをお願いいたします。5項特別給付費は、本市独自の制度で、居宅サービス費が利用限度額を超えた場合、短期入所サービスに要した費用の9割に相当する額を支給するものです。  98ページをお願いいたします。6項特定入所者介護サービス等費は、施設または短期入所サービスを利用している低所得者世帯に対して、所得に応じた居住費や食費の負担限度額を定め、減額分を介護保険から給付し、低所得者の負担軽減を図るものです。1目と2目は介護サービス、3目と4目が介護予防サービスに係るものです。  100ページをお願いいたします。3款財政安定化基金拠出金は、介護保険の財政の安定化に資する費用に充てるため、県が設置する基金への拠出金です。負担率は、平成18年度から平成20年度までの3カ年の介護給付費見込額の0.1%で、国・県・市がそれぞれ3分の1ずつ負担するものです。  102ページをお願いいたします。4款保健福祉事業費1項保健福祉事業費1目高額介護サービス費等貸付事業費は、利用者負担金の支払いが困難な場合に貸し付けを行う制度です。  104ページをお願いいたします。5款地域支援事業費1項介護予防事業費1目総務費は、介護予防事業や地域包括支援センターに係る人件費を計上しております。2目介護予防事業費は、高齢者の閉じこもりや認知症、転倒等を予防し、日常生活の自立を支援することにより、高齢者が要介護状態にならないようにしていくためのものです。いきいき運動教室、さわやか元気教室、認知症予防教室などを実施していく予定です。  次に、106ページをお願いいたします。2項包括的支援事業1目包括的支援事業は、高齢者の総合相談支援などを実施する地域包括支援センターの業務運営や運営協議会に係る経費が主なものです。  続いて、108ページの3項任意事業1目任意事業は、地域や職場において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成するための経費を計上しています。  110ページの6款基金積立金については、今後の給付費の伸び等を勘案して、1億5,264万4,000円を積み立てるものです。  次に、112ページの7款公債費から116ページの9款予備費までは、実績等を勘案し、所要の額を計上しているものです。  次に、後期高齢者医療特別会計について説明を申し上げます。128ページをお願いいたします。平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まることに伴い、新たに設けた特別会計です。この制度は、国の医療制度改革の一つとして、現行の老人保健制度にかわって実施される医療制度で、市町村国民健康保険や健康保険組合などと同様な独立した医療保険制度です。対象となるすべての方は、国民健康保険や健康保険、共済組合などの健康保険から離脱していただき、後期高齢者医療制度という独自の医療保険制度に加入し、負担能力に応じて保険料を納めていただくことになります。運営主体は、各都道府県単位の広域連合で、すべての市町村が加入いたします。群馬県においては、群馬県後期高齢者医療広域連合が運営を行います。市町村が行う事務は、被保険者からの各種申請の受け付けや被保険者証の引き渡し及び保険料の徴収などです。また、広域連合の共同経費や法で定める医療給付費の市負担分、徴収した保険料や低所得者の保険料軽減額相当額を広域連合に納めるものです。この特別会計においては、市の行う事務経費と広域連合へ納める保険料等を計上しています。
     2歳入で、1款後期高齢者医療保険料1項後期高齢者医療保険料は、所得割を7.36%、均等割を3万9,600円として積算しています。2款使用料及び手数料は、存目です。3款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金は、特別会計の事務経費に要する経費の繰り入れです。2目保険基盤安定繰入金は、3億8,939万9,000円を計上しています。130ページ、4款諸収入は、それぞれ存目です。  132ページをお願いいたします。3歳出、1款総務費1項総務管理費は、被保険者証の発送などの事務経費を計上しています。134ページをお願いいたします。2項徴収費は、保険料徴収に要する経費を計上しています。136ページをお願いいたします。2款後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保険料と保険料軽減額相当分を群馬県後期高齢者医療広域連合へ納付する額が計上されています。138ページで、3款諸支出金は、存目です。140ページの4款予備費には、1,000万円を計上しています。  次に、146ページをお願いいたします。老人保健特別会計について御説明させていただきます。4月から後期高齢者医療制度が始まりますので、今年度の老人保健特別会計は平成20年3月診療分までの医療給付費などを計上しています。  2歳入、1款支払基金交付金1項支払基金交付金1目医療費交付金は、医療給付費及び医療費支給費の一部が支払基金より交付されるものです。2目審査支払手数料交付金については、歳出の審査支払手数料の全額が交付されるものです。2款国庫支出金1項国庫負担金ですが、先ほど申し上げた交付金以外の医療費の費用負担は、国・県・市の公費負担割合が50%となっており、そのうち国が6分の4を負担するものです。2項国庫補助金は、計上していません。3款県支出金は、先ほどの国庫負担金と同様で、県は6分の1を負担いたします。  148ページをお願いいたします。4款繰入金は、医療給付費と医療費支給費の市の負担分と事務費等をあわせて一般会計から繰り入れるものです。5款繰越金及び6款諸収入は、所要の金額を計上しています。  次に、150ページの3歳出です。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費については、事務経費です。  152ページをお願いいたします。2款医療諸費1項医療諸費1目医療給付費は、老人保健受給者が医療機関で受診した場合の自己負担額を除いた医療費で、支払基金、国民健康保険団体連合会を通じて医療機関に支払われる経費です。2目医療費支給費については、償還払いとされている柔道整復師の施術料、コルセット等の補装具代等の経費です。3目審査支払手数料は、診療報酬明細書の審査及び医療機関への支払事務に係る手数料です。  154ページの3款諸支出金から158ページの5款予備費までについては、所要の額の計上です。  以上で老人保健特別会計を終わり、次の簡易水道事業等特別会計については水道局長から後ほど御説明いたしますので、188ページ、農業集落排水事業特別会計をお願いいたします。  2歳入、1款事業収入1項事業収入1目分担金は、農業集落排水事業分担金徴収条例に基づき徴収するもので、13件分260万円を見込んで計上しています。2目使用料は、1,306世帯の使用料を見込んで計上しています。2款繰入金1項一般会計繰入金は、歳入不足額を一般会計から繰り入れるものです。3款繰越金は、存目、4款諸収入は、県で行う排水管移設工事に伴う原因者負担金が主なものです。  続いて、190ページの3歳出です。1款農業集落排水事業1項農業集落排水事業費は、職員1人分の人件費と浜川地区、楽間・行力地区、富岡地区、善地地区、蟹沢地区の処理場等の維持管理に係る経費です。192ページで、2款公債費1項公債費は、償還元金及び利子を計上しています。1目元金が前年度よりふえているのは、公的資金補償金免除繰上償還制度を利用して高利率の長期債1億3,281万円を繰上償還することによるものです。194ページ、3款予備費は、100万円の計上です。  続いて、208ページの駐車場事業特別会計です。2歳入、1款事業収入は、高松地下駐車場150台分と城址第二地下駐車場391台分、計541台分の料金収入です。2款繰入金は、一般会計からの繰入金です。3款繰越金及び4款諸収入は、存目です。  210ページの3歳出をお願いいたします。1款駐車場事業費1項駐車場管理費は、職員人件費、事務経費及び消費税を計上しています。また、高松地下駐車場と城址第二地下駐車場については、都市整備公社への駐車場管理運営業務に係る指定管理料等を計上しています。212ページ、2款公債費は、駐車場の建設に係る元利償還金です。214ページの3款予備費は、前年度と同額の計上です。  次に、230ページ、土地取得事業特別会計を御説明させていただきます。2歳入、1款繰入金は、一般会計からの繰入金1億4,663万2,000円です。2款繰越金は、存目です。3款市債は、都市計画事業用地取得のための公共用地先行取得等事業債です。  232ページの3歳出をお願いいたします。1款事業費1項土地取得事業費は、土地開発公社経営健全化計画に基づいて、公共用地先行取得等事業債を活用した土地開発公社からの用地買収費14億6,075万8,000円です。高松町の都市計画事業用地について買い戻しを行います。234ページをお願いいたします。2款公債費1項公債費は、長期債の元利償還金です。  以上、一般会計と7特別会計についての説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第50号及び議案第54号について説明を求めます。                  (水道局長 金澤功太郎君登壇) ◎水道局長(金澤功太郎君) ただいま議題となりました議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算及び議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  平成20年度高崎市予算に関する説明書(2)の164ページ、(簡易水道─4)をお開きいただきたいと思います。  最初に、2歳入です。1款分担金及び負担金1項分担金は、簡易水道新規加入負担金で105万円を見込んでいます。2款使用料及び手数料1項使用料は、簡易水道使用料、滞納繰越分等7,859万4,000円を見込んでいます。2項手数料は、審査手数料及び検査手数料です。3款財産収入1項財産運用収入42万2,000円ですが、倉渕地域簡易水道基金に係る積立金利子として計上しています。  166ページをお願いいたします。4款繰入金1項一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金6,612万4,000円です。2項基金繰入金は、倉渕地域簡易水道基金から600万円を繰り入れするものです。5款繰越金1項繰越金は、前年度からの繰越金1,000円の存目です。6款諸収入1項雑収入ですが、倉渕地区相満区域外給水負担金等として964万2,000円を計上しています。  次に、168ページをお願いいたします。3歳出です。1款総務費1総務管理費ですが、倉渕地区の人件費、嘱託人件費、運営審議会委員報酬、検針業務等負担金等で4,836万7,000円です。  170ページをお願いいたします。2款事業費1項簡易水道事業費は、水質管理等の維持管理経費、施設整備のための設計、工事委託料等で7,939万4,000円を計上しています。  172ページをごらんください。3款公債費1項公債費1目元金は、財政融資資金等償還元金が2,127万2,000円、2目利子が償還金利子1,087万5,000円です。  174ページをお願いいたします。4款予備費1項予備費として、200万円を計上いたしました。  以上で高崎市簡易水道事業等特別会計予算の説明を終わります。  続いて、議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算について提案理由の御説明を申し上げますので、265ページ、(上水─27)をお開きいただきたいと思います。  最初に、収益的収入です。1款水道事業収益は、66億337万4,000円です。1項営業収益1目給水収益1節水道料金は、大口利用者の地下水活用や節水型社会への転換により減少傾向が続いており、景気の動向や実績を勘案し、59億583万7,000円を見込んでおります。2目受託工事収益1節受託工事収益は、他会計などからの依頼による給水管の改良工事や消火栓等の修繕工事に伴う収入です。3目加入金1節加入金は、新規の給水申込者などから使用口径によって施設整備費の一部を負担していただくため、収入を見込みました。4目その他の営業収益2節負担金は、料金収納等の業務費のうち他会計分を積算した負担金収入などを見込みました。266ページをお願いいたします。4節雑収益は、高崎百年水の売り上げや新たな広告収入等を見込んだものです。2項営業外収益4目受託工事等収益1節受託工事等収益は、簡易水道事業の工事などや防災対策の耐震性貯水槽設置を代行するために必要な費用などを計上いたしました。3項特別利益3目その他特別利益1節その他特別利益1億1,671万1,000円は、合併により群馬地域から承継した前受金で、この地域の石綿セメント管更新事業等に活用するものです。  267ページをごらんいただきたいと思います。収益的支出です。1款水道事業費用は、62億1,262万1,000円です。1項営業費用1目原水及び浄水費17億2,375万6,000円は、浄水場の維持管理や取水などの費用です。16節委託料は、若田・剣崎浄水場等場内作業業務委託などの費用です。17節手数料は、国で定めた飲料水としての安全性を確保するための水質検査費用などです。  268ページをお願いいたします。33節負担金は、春日松原堰、長野堰、群馬用水などの維持管理負担金等です。34節受水費は、県央第一水道との契約に基づく責任水量受水のための費用12億3,195万8,000円です。次に、2目配水及び給水費は、配水及び給水設備の維持管理に必要な費用です。16節委託料は、給水台帳ファイリングシステムや漏水防止調査及び安定給水確保のための修繕待機等の費用です。  269ページをお願いいたします。3目受託工事費は、他会計から依頼された配・給水管の改良や修繕工事に伴う費用です。270ページをごらんください。4目業務費は、水道の検針や料金収納、定期的な量水器の交換業務等に必要な費用です。5目総係費は、水道事業に必要な職員人件費や庁舎等共同管理経費負担金などの総括的な費用です。  次に、271ページ一番下の6目減価償却費から272ページ、7目資産減耗費までは、所定の方法により積算いたしました。2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費は、借り入れた公的資金や繰上償還に伴う民間等資金への支払利息です。3目受託工事費は、他会計からの依頼によって工事等を代行するための費用です。  273ページをごらんいただきたいと思います。3項特別損失1目固定資産売却損は、群馬地域の貯水施設を群馬県企業局に譲渡するに際し、固定資産の残存価格分について発生する損失です。この結果、ここに記載はありませんが、収入から支出を差し引きいたしますと3億9,075万3,000円となり、消費税を抜いた当年度純利益は3億3,146万5,000円を見込んでいます。  続いて、274ページをごらんいただきたいと思います。資本的収入です。1款資本的収入は、9億1,002万3,000円です。1項他会計出資金1目他会計出資金は、群馬用水施設緊急改築事業や石綿セメント管更新事業等に係る事業費のうち一般会計からの繰り出し分です。2項企業債1目企業債は、建設改良事業の財源に充当する長期借入金です。6項負担金1目工事負担金は、他会計からの依頼による配水管布設などの工事負担金を所定の方法により積算いたしました。7項固定資産売却代金2目構築物売却代金は、今まで群馬県企業局に貸し付けをしていた群馬地域の貯水施設を県に売却する代金です。  次に、275ページをごらんいただきたいと思います。資本的支出です。1款資本的支出は、35億4,509万7,000円です。1項建設改良費1目事務費は、建設改良事業に伴う職員人件費や配管図修正等委託料等の費用です。2目管網整備費21節工事請負費4億8,821万5,000円は、老朽管や石綿セメント管の布設替え等の費用です。  276ページをお願いいたします。3目配水設備整備拡張費21節工事請負費は、各地域の要望に基づき、配水管を整備するための工事費です。4目負担工事費21節工事請負費は、他会計からの依頼により実施する配水管布設等の工事費です。5目施設改良費21節工事請負費3億2,454万7,000円は、施設の整備拡充のため、中島浄水場ろ過機更新工事、白衣配水池制水弁改修工事及び浄水場総合監視システム改修工事等の工事費です。  277ページをごらんいただきたいと思います。3項水源かん養林造成費1目造成費は、倉渕地域にある約226ヘクタールの水源かん養林の維持管理費用です。4項企業債償還金1目企業債償還金は、通常に償還する上水道債償還金10億9,492万8,000円と補償金免除繰上償還金5億3,010万1,000円です。  278ページをお願いいたします。2目借換債償還金1億4,634万5,000円は、平成17年度、平成18年度の2カ年間で借りかえをした高金利対策債の償還額と、平成19年度末の繰上償還に伴い償還額の一部を民間金融機関から新たに借り入れすることにより発生する借換債分の償還額です。  以上、まことに簡単ですが、平成20年度高崎市水道事業会計予算の説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第55号について説明を求めます。                  (下水道局長 島方孝晴君登壇) ◎下水道局長(島方孝晴君) ただいま議題となりました議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算について説明申し上げます。  平成20年度高崎市予算に関する説明書(2)305ページをお開きいただきたいと思います。  まず、収益的収入から主な項目について説明申し上げます。1款下水道事業収益は、80億2,196万9,000円です。1項下水道事業収益1目下水道使用料は、水道使用水量の減少により漸減傾向にあります。管渠布設に伴う新規接続を考慮して、率にして2.4%の増、39億6,096万8,000円を見込んでおります。2目他会計負担金36億1,441万円は、繰り出し基準に基づく雨水処理経費相当分の一般会計負担金と榛名湖特定環境保全公共下水道事業に係る東吾妻町の維持管理費負担金です。3目受託事業収益は、高崎操車場跡地の区画整理事業及び山名住宅団地事業に伴う管渠布設受託工事によるものです。2項営業外収益3目他会計補助金3億6,077万7,000円は、下水道事業の維持管理費用に対する一般会計からの補助金です。  306ページをお願い申し上げます。収益的支出です。1款下水道事業費用は、75億606万3,000円です。1項営業費用1目排水設備費は、排水設備等の普及促進に要する費用です。2目管渠費は、下水道管渠の巡視点検、清掃委託料等に係る維持管理費用です。  307ページをお願いします。3目ポンプ場費は、ポンプ場74カ所に係る維持管理費用です。  308ページをお願いします。4目城南水処理センター費、右側の309ページ、5目阿久津水処理センター費、次の310ページ、6目榛名湖特定環境保全公共下水道費は、それぞれ処理場の水処理及び汚泥処理業務委託料や設備修繕費、動力費等の処理場維持管理費用です。7目受託工事費は、収入の受託事業収益と同様、高崎操車場跡地、山名住宅団地事業に伴う管渠布設受託工事に係る費用です。  311ページをお願いします。8目水質試験費は、水質試験分析業務等委託に伴う費用です。9目流域下水道費は、県央水質浄化センターの維持管理費負担金です。10目総係費は、職員人件費や水道事業会計への電算処理業務負担金等です。  312ページをお願いします。11目減価償却費及び12目資産減耗費は、所定の方法により積算し、予算を計上したものです。  313ページをお願いします。2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費は、財政融資資金等の下水道債利息で平成19年度の民間資金借換債の利息も含まれております。2目消費税及び地方消費税から4項予備費までの費用については、増目及び所定の方法により積算し、予算計上したものです。この結果、収入から支出を差し引いた額は5億1,590万6,000円となり、消費税を抜いた当年度純利益として4億6,809万2,000円を予定しております。  次に、314ページをお願いします。資本的収入です。1款資本的収入は、42億7,415万9,000円です。1項企業債1目企業債は、建設改良事業の財源に充当する長期借入金10億4,760万円です。2目借換債は、繰上償還に伴い民間等資金へ借りかえる18億5,936万7,000円です。2項国庫補助金1目国庫補助金は、建設改良事業に係る国庫補助金6億8,546万円です。3項県補助金1目県補助金は、榛名湖特定環境保全公共下水道の現在稼働している処理施設に係る起債償還費県補助金です。4項他会計補助金1目他会計補助金は、下水道事業に係る一般会計補助金及び榛名湖特定環境保全公共下水道施設改良事業に係る東吾妻町からの関係町村補助金です。  315ページをお願いします。5項負担金1目他会計負担金は、繰り出し基準に基づく雨水対策事業に係る一般会計負担金です。2目工事負担金は、国道354号線伊勢崎街道拡幅工事及び上中居町区画整理事業に伴う下水道管移設工事負担金です。3目受益者負担金は、箕郷・群馬・榛名・新町地域における管渠布設に伴う受益者負担金です。6項分担金1目分担金は、市内市街化調整区域の管渠布設に伴う分担金です。  316ページをお願いします。資本的支出です。1款資本的支出は、85億8,447万3,000円です。1項建設改良費1目事務費は、建設改良事業に係る職員の人件費及び事務的経費です。2目管渠布設費8億8,320万8,000円は、高崎市域の市街化調整区域や箕郷・群馬・榛名地域における管渠布設工事に伴う設計委託料、路面復旧費、工事請負費等です。これにより処理区域面積で約33ヘクタール、管渠延長で約9,380メートルの整備を予定しています。  317ページをお願いします。3目雨水対策費2億830万円は、高崎市域における雨水管渠工事に係る設計委託料、工事請負費及び新町地域における南排水区整備に係る設計委託料です。4目城南雨水滞水池建設費7億2,414万5,000円は、本年度終了予定の本体工事と本年度から着手する沈砂池、機械設備に係る工事請負費です。5目榛名湖特定環境保全公共下水道施設改良費8,968万4,000円は、昨年に引き続き汚水処理に係る機械、電気設備工事及び管理棟改築工事に係る工事請負費となっております。  318ページをお願いします。6目負担工事費は、収入の工事負担金と同じく下水道管移設工事に係る工事請負費です。7目施設改良費1億1,099万3,000円は、阿久津水処理センターのポンプ井防食工事、城南水処理センターの沈砂設備更新工事及び不明水対策の管更生工事等です。8目流域下水道建設費は、県央水質浄化センターの汚水処理施設建設負担金です。  319ページをお願いします。3項企業債償還金1目企業債償還金は、財政融資資金等の借入金に係る償還金26億2,842万7,000円と繰上償還金29億5,179万6,000円です。  以上、平成20年度公共下水道事業会計予算の説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第22号について説明を求めます。                  (市民部長 村上次男君登壇) ◎市民部長(村上次男君) ただいま議題となりました議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。  1ページをお開きいただきたいと思います。本案は、高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定したいため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものです。  なお、指定管理者の募集に際しては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により公募を行い、公募に応じた候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会で優先交渉権者が選定され、この優先交渉権者と基本協定の内容について協議し、このたび協議が調いましたので、この優先交渉権者を高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場の管理を行う指定管理者として指定したいというものです。  指定の内容ですが、公の施設は高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場で、位置は高崎市問屋町四丁目4番地3です。指定管理者としては、高崎市問屋町二丁目7番地、高崎卸商社街協同組合理事長、岡村晶夫です。指定の期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第23号について説明を求めます。                  (総務部長 横堀一三君登壇) ◎総務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  3ページをごらんください。本案は、平成20年度の組織機構を改編するため、改正が必要となる高崎市事務分掌条例と高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の2条例について一括して改正をお願いするものです。  1枚おめくりいただき、4ページをごらんください。条例の内容について御説明申し上げます。まず、第1条の高崎市事務分掌条例の一部改正です。第1条、地域振興部の項の改正は、本格化する中核市移行への準備事務に対応する組織として、中核市推進室を新設するため、同部の所管事務に中核市移行に関する事務を加えるものです。  次の第1条、商工部の項は、部の名称を商工観光部に改めるための改正、同条中の都市拠点整備局の項の改正は、同局の事務を都市整備部に統合し、集中的・効果的な業務執行を図るもので、組織を廃止するため、同項を削るものです。  次の第2条は、高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正です。第6条の審議会の庶務の規定中、総務課の名称変更に伴い経営企画課に改めるものです。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行いたしたいというものです。  以上、議案第23号の提案理由の御説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第24号及び議案第25号について説明を求めます。                  (市長公室長 花形亘浩君登壇) ◎市長公室長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について及び議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正についての2議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。5ページをお願いいたします。改正の理由ですが、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるために制定しようとするものです。  条例の内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、6ページをごらんください。この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により平成20年4月1日から施行される同法第24条の2第1項に基づき、教育に関する事務のうち文化財の保護に関することを除く文化に関する事務を市長が管理し、及び執行することとするものです。  まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について御説明申し上げます。今回の改正は、教育における地方分権推進の一環として、教育委員会と長との間における役割分担のさらなる柔軟化を促すため、教育委員会が職務権限を有する事務のうち学校における体育に関することを除くスポーツに関する事務、または文化財の保護に関することを除く文化に関する事務のいずれか、またはすべてを条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することができることとし、また地方公共団体の長が管理し、及び執行することとした事務のみに係る教育機関は地方公共団体の長の所管とするとしたものです。本市においては、既に文化財の保護を除く文化に関する事務は市長公室文化課が所管しているところです。そのうち美術館の管理に関する事務については、教育委員会が職務権限を有する教育機関であるため、教育委員会が副市長に事務を委任し、文化課の所管としております。しかしながら、現状では事務の委任であるため、手続等においては教育委員会に諮るなどの事務が必要となっています。現在教育委員会には文化財の保護を除く文化に関する事務のみに係る教育機関は美術館のほかにはないと考えられますので、法律の施行にあわせて現状の事務をより効率的に行うためにも、文化に関する事務を教育委員会から副市長への委任ではなく、直接市長が管理し、執行することとするためにこの教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例を制定しようとするものです。  附則として、第1項は、施行期日で、平成20年4月1日から施行したいというものです。  第2項は、高崎市立美術館条例の一部改正として、教育委員会が管理、執行していた事務を市長が管理し、及び執行することとするための文言整理です。  第3項は、経過措置です。  以上で議案第24号の提案理由の説明といたします。  続いて、議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。議案書7ページをごらんください。改正の理由ですが、高崎市文化会館条例、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例、高崎シティギャラリー条例、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例、新町文化ホール設置及び管理に関する条例及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例の利用料金等の額を改定する等のため、改正しようとするものです。これは、合併時には各文化施設の利用料金等に差異がありましたけれども、現状のまま引き継ぐこととし、合併協議において平成20年度を目途に調整することとしていたものです。  8ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。第1条の改正は、高崎市文化会館条例の一部を改正するもので、第7条及び第7条別表を改正するものです。第7条第1項及び第3項の改正は、規定の整備を行うものです。  次に、別表の改正ですが、ホール入場料1,000円を超え2,000円以下の区分を廃止して、料金区分を1,000円、3,000円、5,000円と2,000円刻みに改め、直営館と統一を図るものです。また、ホール入場料5,000円を超えるものの区分を新たに加え、有料公演の際の料金を群馬音楽センターの入場料が無料の使用となる基本使用料の平均割り増し率約255%に準じて調整し、文化会館の基本使用料の割り増し率をおおむね250%以下として設定させていただきました。これは、県内の他の公共文化施設のほとんどが同様の料金体系をとっているもので、一般的な体系となっているものです。また、ホール以外の施設の部に、楽屋スペースが不足傾向にあることから、現在使用していない部屋を第四楽屋として区分を加えるほか、稼働率の低い会議室の使用料を減額して、市民やホール利用者の利便性を高めるため、見直しするものです。  9ページをごらんください。第2条の改正は、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部を改正するもので、第7条及び別表を改正するものです。これは、先ほど御説明いたしました第1条の高崎市文化会館条例の使用料と同じく規定の整備及びホール入場料1,000円を超え2,000円以下の区分を廃止し、1,000円を超え3,000円以下に改めるものです。  10ページをごらんください。第3条の改正です。高崎シティギャラリー条例の一部を改正するもので、第8条及び別表を改正するものです。利用料金についての規定の整備を図るために、第8条第1項及び第3項を改め、別表2のホールの表を改めるものです。現在の料金区分は、ホール新設時に利用を講演会等の利用者を主に設定いたしました。このため、有料公演を想定した体系とはなっていなかったため、無料の料金体系のみで、有料の料金設定がありません。しかしながら、現状では有料公演の利用が全体の2割程度あり、他の文化施設と不均衡な状態にありますことから、施設規模、設備等の状況から新町文化ホールや箕郷文化会館と榛名文化会館小ホールの料金のおおむね中間的な額で有料の場合の料金設定を行い、新たに有料公演と無料公演の料金体系を設定いたしたいというものです。現在無料で使用されている方が約7割、また1,000円以下での場合の利用が約1割ですので、これら利用者に負担がふえないよう設定させていただいたものです。  次に、備考は、料金体系を設定する上で必要な事項を他の文化施設と同様に定めたものです。  12ページをお願いいたします。第4条の改正は、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正するもので、第10条は、使用料の減免規定を廃止し、さらに第9条別表を改正するものです。これまで箕郷地域の方に対してのみ適用してきた使用料の減免規定を廃止して、全市域での公平化を図るとともに、使用料を減額するものです。使用料を施設の規模及び設備の状況にかんがみて、新町文化ホールのホール使用料と同額にして減額いたします。料金の適正化を図ったものです。  次に、備考は、料金体系を設定する上で必要な事項を他の文化施設と同様に定めたものです。  14ページをごらんください。第5条の改正は、新町文化ホール設置及び管理に関する条例の一部を改正するもので、第10条は、使用料の減免規定を廃止し、第9条別表を改正するものです。新町文化ホールにおいては、現在減免の規定を設けておりますが、実際は適用されていないことから、現状に即した形で廃止させていただくものです。使用料については、現在の料金の約1割を減額いたしました。これは、施設の規模及び設備の状況等をかんがみ、客席数がほぼ同様な箕郷文化会館のホール使用料と同額にいたしました。これにより今後も一層市民の皆様に利用しやすい料金に見直すものです。また、ホール以外の施設については、現状の施設形態から楽屋及び小集会室はホールの附帯施設として位置づけることが適切であることから、料金体系から除くとともに、ホール以外の施設については減額いたしたところです。  次に、備考は、料金体系を設定する上で必要な事項を他の文化施設と同様に定めたものです。  16ページをお願いいたします。第6条の改正は、榛名文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正するもので、第10条は、使用料の減免規定を廃止し、第9条別表を改正するものです。現在榛名地域の住民の皆様にのみ適用されている使用料の3割を減免しているこの減免規定を廃止して、また使用料全体を3割程度減額し、他の施設使用料との公平化、適正化を図るものです。  次に、備考は、料金体系を設定する上で必要な事項を他の文化施設と同様に定めたものです。  附則として、第1項は、施行期日で、平成20年4月1日から施行したいというものです。  第2項は、経過措置で、施設利用申し込みは利用日の1年前からの予約であるため、適用については平成21年4月1日以降の利用にいたしたいというものです。  以上で議案第24号及び議案第25号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第26号について説明を求めます。
                     (総務部長 横堀一三君登壇) ◎総務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  19ページをごらんください。改正の理由としては、非常勤の職員の報酬を定める等のため、改正しようとするものです。  20ページをごらんください。改正内容について御説明を申し上げます。1点目は、非常勤職員の報酬として、別表第3に新たに件数に応じて支払う報酬が追加されたことに伴い、その支給方法について規定を設けるものです。  2点目は、別表第2に児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童の早期発見及び適切な保護を目的とする要保護児童対策地域協議会として、こどもを守る地域協議会を加えるものです。  3点目は、合併の調整方針に基づき、別表第3中の交通安全指導員の報酬を全市統一とするために、新たに隊長を加え、報酬を年額14万5,000円に、地区隊長、地区副隊長、班長、隊員の報酬の年額をそれぞれ13万円、11万3,000円、11万円、10万8,000円に改めるものです。なお、合併に伴う経過措置として、合併前の町村の地域ごと定められていたその他の報酬については、経過措置期間の満了に伴い、旧高崎市の金額に統一することとなりましたので、条例改正はありません。  4点目は、同表に介護保険の要支援1及び2の認定者を対象に介護予防プラン作成などのケアマネジメント業務を行う介護予防支援業務員と介護保険の要介護・要支援認定に係る調査業務を行う介護認定調査員を加えるものです。  附則については、施行日の規定ですが、平成20年4月1日から施行するものです。  以上、議案第26号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第27号について説明を求めます。                  (市民部長 村上次男君登壇) ◎市民部長(村上次男君) ただいま議題となりました議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  21ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由としては、地方税法の改正に伴い平成20年度からの国民健康保険税の税率等を改正するため、改正しようとするものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。本市の国民健康保険税については、現在基礎課税額と介護納付金課税額の合計額を課税額としておりますが、健康保険法等の一部を改正する法律による地方税法の改正により、平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まり、その後期高齢者支援金等の納付に充てるため、後期高齢者支援金等課税額の規定を新たに追加するものです。また、基礎課税額と介護納付金課税額の税額、税率等について改定するものです。  第2条第1項の改正は、国民健康保険税の課税額に後期高齢者支援金等課税額を加えるものです。また、後期高齢者支援金等課税額は、所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計とする規定を第3項として新たに追加し、それに伴い現行の第3項を第4項に繰り下げるものです。  第3条の改正は、基礎課税額の所得割額の課税割合を100分の8.1から100分の7.4に改正するものです。  第4条の改正は、基礎課税額の資産割額の課税割合を100分の25から100分の14に改正するものです。  第5条の改正は、基礎課税額の被保険者均等割額を2万1,000円から2万9,000円に改正するものです。  第5条の2の改正は、基礎課税額の世帯別平等割額を1万9,800円から2万5,500円に改正するものです。  第5条の3から第5条の5までは、後期高齢者支援金等課税額に関する規定を追加するもので、第5条の3では所得割額の割合を100分の1.8に、第5条の4では被保険者均等割額を7,400円に、第5条の5では世帯別平等割額を5,800円にするものです。  第6条の改正は、介護納付金課税額の所得割額の課税割合を100分の1.2から100分の2に改正するものです。  第7条を削る改正は、介護納付金課税額の資産割を廃止するための改正です。  第7条の2の改正は、介護納付金課税額の被保険者均等割額を6,300円から9,400円に改正し、第7条に繰り上げるものです。  第7条の3の改正は、介護納付金課税額の世帯別平等割額を5,700円から6,100円に改正し、第7条の2に繰り上げるものです。  第22条は、被保険者均等割額と世帯別平等割額の減額に関する規定で、現行では基礎課税額と介護納付金課税額について減額する割合を第1号で6割に、第2号で4割にしていますが、今回の改正は新たに追加する後期高齢者支援金等課税額についても減額し、また減額する割合を第1号で7割に、第2号で5割に改正し、新たに第3号として減額する割合を2割にする規定を追加するものです。  24ページをお開きください。附則第11項及び附則第12項は、平成18年度及び平成19年度の倉渕地区の国民健康保険税率について、合併調整方針に基づき不均一課税を定めていましたが、平成20年度についても不均一課税を行うため、改正しようとするものです。表の左の欄は、基礎課税額と介護納付金課税額、所得者の軽減税率に関する条項であり、倉渕地区の不均一課税を行うに当たり、税率等の読みかえが必要になる条項です。中央の欄は、条例の本則に規定されている税率で、右の欄が平成20年度に適用される倉渕地区の税率です。  なお、後期高齢者支援金等課税額については、新たに追加するものですので、不均一課税の対象にはなりません。  次に、附則ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  また、改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定については、平成20年度以降の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第28号から議案第31号、以上4議案について説明を求めます。                  (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第28号から議案第31号までの4議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書27ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、教育研究所の名称を変更する等のため、改正を行うものです。  まず、名称変更に至った理由を御説明申し上げます。学校教育を取り巻く昨今の現状を踏まえると、教職員の資質向上を目指した研修・研究の充実はもとより、不登校やいじめ等に代表される児童・生徒及び保護者の不安や悩みにこたえるための教育相談機能のさらなる充実が求められております。また、教育研究所という名称から、一般的には研究機関がイメージされ、教育相談業務を行っていることが市民の皆様にわかりにくいといった御指摘もあります。このようなことから、機能の強化充実を目指すとともに、市民に開かれたわかりやすい機関として名称を教育センターに変更したいというものです。  次に、改正の内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、28ページをごらんいただきたいと思います。条例の題名を高崎市教育センター設置条例に改め、第1条の設置目的に教育相談等を追加し、文言整理を行うほか、第5条までの教育研究所または研究所を教育センターまたはセンターに改めるものです。  なお、附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  続いて、議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について御説明申し上げます。29ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、新たに小学校を設置する等のため、改正を行うものです。  次に、改正の内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、30ページをごらんいただきたいと思います。改正の1点目は、学童クラブを建設するため、長野小学校の敷地を分筆したことに伴い、第3条の表中、学校の所在地を南新波町77番地1に修正するものです。  次に、2点目は、現在建設中の堤ヶ岡小学校分離新設校の設置に伴い、第3条の表中、群馬地域の小学校の後ろに名称として桜山小学校を、所在地として棟高町2489番地1を加えるものです。堤ヶ岡小学校分離新設校の校名については、昨年8月に校名検討委員会を設置して検討を行い、その後関係する地域住民の皆様にアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査の結果では、建設地の東側に通称桜山と言われる小さな丘があり、昔は桜の木が植えられていて、地域の人々の憩いの場であったということから、桜山小学校という名称が一番多く寄せられ、また回覧等により地域の皆様の御意見を求めたところ、多くの住民の皆様から御賛同いただきましたので、学校名を桜山小学校と決定いたしたいというものです。  なお、附則として、この条例は、平成21年4月1日から施行するもので、ただし長野小学校の所在地の修正については、公布の日から施行するというものです。  続いて、議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。31ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、授業料の額を改定する等のため、改正を行うものです。  附属高校の授業料については、これまで総務省が提示した額に沿って改定し、適用してまいりました。この総務省が提示する額は、地方財政計画及び地方交付税の算定のもととなる単位費用で、おおむね3年ごとに改定が行われております。平成19年度においては、総務省よりその額の引き上げが示されたことから、昨年授業料の改定を行うべく第1回定例会に条例改正案を上程させていただきました。しかしながら、同様の改定を予定していた県立高校において県議会で条例改正案が否決となり、これを受け負担の均衡、公平の観点から、また保護者の混乱を避けるため、議案の取り下げをお願いした経緯があります。今回県において県立高校授業料の改定を予定していることから、附属高校についても1年見送った授業料等の改定を行いたいというものです。  次に、改正の内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、32ページをごらんいただきたいと思います。第2条第1項で規定している授業料の額を11万5,200円から11万8,800円に改めるものです。そのほかの改正については、これまで入学考査料といっていたものを県立高校に合わせて受検料に改めるほか、文言の整理です。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行すること及び現在在学中の者については今回の授業料の改定は適用しない等の経過措置を定めるものです。  続いて、議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。33ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、幼稚園保育料の額を改定するため、改正を行うものです。  幼稚園の保育料についても、総務省の提示する額をもとに改定を行ってきており、附属高校の授業料同様昨年の第1回定例会に上程した条例改正案を取り下げさせていただいた経緯があります。こちらについても、1年見送りとなりましたが、今回改定を行いたいというものです。  次に、改正の内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、34ページをごらんいただきたいと思います。第1条第1項第1号で規定している幼稚園の保育料の額を7万3,200円から7万5,600円に改めるものです。  次の附則第4項及び第5項については、合併時くらぶちこども園の保育料が高崎地域の保育料と異なっていたため、合併協議において平成20年度までに段階的に高崎地域に統一することとされ、その経過措置を定めたものですが、平成20年度で保育料が統一となることから、削除するものです。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行すること及び今回の改定は平成20年度以後の保育料等について適用する旨を定めるものです。  以上、まことに簡単ではありますが、議案第28号から議案第31号まで、4議案の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第32号について説明を求めます。                  (保健福祉部高齢・医療担当部長 萩原素雄君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(萩原素雄君) ただいま議題となりました議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  議案書35ページをごらんいただきたいと思います。制定の理由ですが、榛名地域と倉渕地域の保健業務を連携して行うことに伴い、改正しようとするものです。  改正の概要ですが、現在倉渕地域には保健センターがありませんので、乳幼児等の健康診査は倉渕地域にお住まいの方も榛名保健センターを利用しております。また、倉渕地域の成人健診等については、榛名保健センターの職員が倉渕地域に出向き健診するなど、榛名地域と倉渕地域の保健業務の連携を行い、事業の強化を図っていくことを踏まえ、榛名保健センターの名称を変更しようとするものです。  それでは、1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。第3条の表中、高崎市榛名保健センターとあるものを高崎市榛名・倉渕保健センターとするものです。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  以上、提案理由の御説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第33号について説明を求めます。                  (市民部長 村上次男君登壇) ◎市民部長(村上次男君) ただいま議題となりました議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  37ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由としては、老人保健法の改正等に伴い、改正しようというものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。第1条は、高崎市福祉医療費助成条例の一部改正です。老人保健法については、平成18年6月21日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により改正され、法律の題名が高齢者に医療の確保に関する法律となるほか、改正後の法律は平成20年4月1日から施行されることとされております。これに伴い、条例中に引用している法律名や条項を改正するものです。  第2条第1号の改正は、医療保険各法の定義に高齢者の医療の確保に関する法律を追加するものです。また、第2号の改正は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、老人保健法に規定されていた内容が医療保険各法の一つである高齢者の医療の確保に関する法律に含まれることとなるため、その部分を削り、第4号においては高額介護合算療養費の給付を加える改正を行うものです。  第3条の改正は、助成の対象に高齢者の医療の確保に関する法律による住所地特例の規定を追加するものです。国民健康保険に加入していた者が病院等の施設に入院するため市外に転出した場合は、転出前の市町村の国民健康保険に加入することが定められており、こうした本市の国民健康保険加入者の方の福祉医療費助成については高崎市で助成しております。後期高齢者医療制度の住所地特例は、県外転出の場合に限定され、後期高齢者医療の被保険者が病院等の施設に入院するため県外に転出した場合は、転出前の後期高齢者医療の被保険者になります。群馬県の後期高齢者医療の被保険者であり、かつその転出前の住所地が本市であった場合には、本市の福祉医療費助成の対象とするというものです。また、第2号及び第3号の改正は、老人保健法の改正に伴うものです。  第7条及び第10条の改正は、所要の規定の整備及び文言の整理です。  附則第11項は、新町区域においては合併協定により助成の対象を拡大しておりましたが、この助成の特例を引き続き実施するための経過措置です。  第2条は、高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正です。第1条と同様に、老人保健法の改正に伴い、条例中に引用している法律名や条項を改正するものです。  第3条第2項第3号の改正は、老人保健法の改正に伴うものです。  第6条の改正は、老人保健法で規定する一部負担金に相当する額を定める部分について、高齢者の医療の確保に関する法律で規定する条項に改めるものです。  40ページをお開きください。第9条及び第11条の改正は、所要の規定の整備及び文言の整理です。  附則第3項及び第4項の改正は、経過措置の期間が終了したために削るものです。  次に、附則ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  附則第2項は、改正後の高崎市福祉医療費助成条例の規定については、この条例の施行日後に受ける診療の支給等に係る助成について適用し、同日前に受けた助成については、なお従前の例によるというものです。  附則第3項は、改正後の高崎市福祉医療費助成条例第3条の規定についての施行日における経過措置を規定するものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第34号について説明を求めます。                  (保健福祉部高齢・医療担当部長 萩原素雄君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(萩原素雄君) ただいま議題となりました議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  議案書41ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、箕輪城、群馬、新町、新町鉄南及び高浜長寿センターの使用料について、合併協議に基づき各地域の実情を考慮し、改正しようとするものです。  1ページおめくりください。改正案の内容について御説明いたします。第4条第2号の改正は、文言の整理です。また、第4条に第2項を加える改正は、箕輪城、群馬、高浜の各長寿センターにおいては本市に住所を有する60歳未満の者も利用することができることとするもので、合併による経過措置として附則で定められていた事項を本則で規定するための改正です。  第5条第2号の改正は、適切な表現に改めるものです。  第6条第4項の改正は、第4条、第5条及び第7条の改正に伴う条文の整理です。  第7条第1項第1号及び第2号の改正は、第4条に第2項を加えたことに伴う条文の整理です。  第1項に第3号を加える改正は、第4条第2項の規定により利用することができる本市に住所を有する60歳未満の者の使用料を200円と定めるものです。また、第2項の改正は、使用料を無料とするものとして、従来のものに加え満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含めることとするものです。  続いて、附則第7項の改正ですが、高浜長寿センターにおいては平成21年3月31日までは同項の規定によるものとしておりましたが、今回他の長寿センターと合わせる調整が整いましたので、合併による経過措置の期限を平成20年3月31日までとするものです。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第34号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第35号及び議案第36号について説明を求めます。                  (保健福祉部長 靜 千賀衛君登壇) ◎保健福祉部長(靜千賀衛君) ただいま議題となりました議案第35号及び議案第36号の2議案を一括して提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。43ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由としては、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通所により創作的活動や生産活動の機会の提供及び社会との交流促進を支援するため、障害者自立支援法に規定する施設として、高崎市地域活動支援センターを新たに設置するため、改正しようとするものです。  1枚おめくりいただき、44ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容について御説明申し上げます。第3条に、新たに設置する高崎市地域活動支援センターの名称及び位置を追加するもので、名称は高崎市新町福祉作業所、位置は高崎市新町729番地3です。  附則の第1項として、高崎市新町福祉作業所は平成20年度の下期に開所を予定しているため、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいというものです。  第2項の規定は、公布の日から施行するというもので、高崎市新町福祉作業所は指定管理者制度を導入し、公募により指定管理者を選定したいため、利用の承認、指定管理者の募集等の準備行為は、この条例施行日前においても行うことができるものとしたいというものです。  続いて、議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。45ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由としては、改正前において本市に住所を有する者の利用料金のみが規定されており、本市に住所を有しない者は利用ができなかったため、ほかの市有施設と同様に本市に住所を有しない者についても利用料金を設定し、利用できるようにしたいというものです。  1枚おめくりいただき、46ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容について御説明申し上げます。第4条、第6条、第7条、第8条については、規定の整備です。  別表第7条関係をごらんいただきたいと思います。第4条第1号に定める者とは、本市に住所を有する者です。改正前では、第4条第1号に定める者として、本市に住所を有する者以外については利用料金の規定がありませんでした。このたび本市に住所を有する者以外の利用料金を規定し、施設利用の向上を図り、利用者からの要望にこたえるため、規定の整備を行いたいというものです。  なお、表中下段の第4条第2号及び第3号に定める者の利用料金は、表記金額を限度として市長の承認を得て指定管理者が定めるものとし、本市に住所を有する者については利用料金の変更はありません。
     以上、議案第35号及び議案第36号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第37号及び議案第38号について説明を求めます。                  (市民部長 村上次男君登壇) ◎市民部長(村上次男君) ただいま議題となりました議案第37号及び議案第38号の2議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について御説明申し上げます。47ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由としては、葬祭費の額を変更する等のため、改正しようというものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。第5条第2項の改正は、次の第6条で追加する第2項において表現の繰り返しを避けるための規定を追加するものです。  第6条第1項の改正は、葬祭費の支給額を7万円から5万円に変更しようとするものです。これは、健康保険法による給付や他市の状況などを踏まえての改正です。また、第2項の改正は、他の制度により葬祭費に相当する給付が受けられる場合には、重ねて支給しないことを規定するものです。  第7条の改正は、平成20年度から医療保険者に義務づけられる特定健康診査等を保健事業に定めるため、改正しようとするものです。  第11条の改正は、第7条中に国民健康保険法が引用されたことに伴う文言の整理です。  次に、附則ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  また、改正後の葬祭費の規定については、この条例の施行日以後の死亡に係る給付について適用し、同日前の死亡に係る給付については、なお従前の例によるというものです。  続いて、議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について御説明申し上げます。49ページをお開きいただきたいと思います。制定の理由としては、群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の保険料を徴収する事務等を行うために必要な事項等を定めるため、制定しようというものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。条例の内容について御説明申し上げます。後期高齢者医療の保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律第104条において市町村が徴収することとされ、徴収に関する事項は同法第115条により市町村の条例で定めることとされておりますので、必要な規定を定めるものです。  第1条は、後期高齢者医療の事務に関して本市が行う事務を定めるという趣旨の規定です。  第2条は、後期高齢者医療の事務のうち葬祭費の支給申請書の受付、保険料の徴収猶予、減免申請の受付等、本市で行う具体的な事務を定めるものです。  第3条は、保険料を徴収すべき被保険者を定めるものです。本市に住所がある者のほか、住所特例により被保険者となる者で、本市に住所があった者についても本市で徴収することを定めるものです。  第4条は、普通徴収によって徴収する保険料の納期について定めるものです。  第5条は、延滞金についての規定を定めるものです。  52ページをお開きいただきたいと思います。第6条は、委任規定を定めるものです。  第7条から第9条までは、罰則について定めるものです。  次に、附則ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  附則第2条は、延滞金の割合について、納期限から一月の間の特例を定めるものです。  附則第3条は、今まで被用者保険の被扶養者であった被保険者については、平成20年度は4月から9月まで保険料を徴収しないという経過措置が設けられたので、この場合の保険料の納期を10月からとするというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第37号及び議案第38号の2議案の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第39号及び議案第40号について説明を求めます。                  (保健福祉部高齢・医療担当部長 萩原素雄君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(萩原素雄君) ただいま議題となりました議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について及び議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第39号について御説明申し上げます。議案書55ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、資料の開示の要件を変更するために改正しようとするものです。  改正の概要ですが、認定調査票や認定審査会資料などの資料開示については、要介護認定等を受けた者の本人同意がなければ資料開示ができませんが、本人が認知症等の理由で同意できない場合は、本人同意がなくても資料開示ができるよう改正するものです。  1枚おめくりください。改正の内容について御説明申し上げます。第21条第1項中「受けた者」の右に「(以下「被認定処分者」という。)」を加えるのは、要介護認定または要支援認定の処分を受けた者を被認定処分者と略称規定するものであり、また同条第2項の改正についても同様です。  第22条第3項の改正は、前条と同様に被認定処分者に略称規定するとともに、ただし書きとして被認定処分者が認知症などの理由で同意の意思表示ができない場合、規則で定める条件に該当するときは、被認定処分者の同意を要しないとすることができるとするものです。  なお、規則で定める条件としては、被認定処分者の介護に必要な場合に限定した上で、被認定処分者の同意のかわりとして、配偶者、3親等以内の親族などの同意により資料開示したいと考えております。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行したいというものです。  続いて、議案第40号の提案理由の御説明を申し上げます。議案書57ページをお開きください。改正の理由としては、平成20年度における介護保険料率の特例を定めるため、改正しようとするものです。  改正の概要ですが、平成17年の税制改正の影響により保険料が大幅に上昇する方については、平成18年度及び平成19年度に実施した激変緩和措置を平成20年度においても実施できるよう昨年12月に政令が改正されたので、平成20年度においても激変緩和措置を継続するため、改正しようとするものです。  それでは、1枚おめくりください。改正の内容について御説明申し上げます。附則第3項の見出しを平成18年度及び平成19年度とあるものを平成20年度までの各年度に改め、第5項として平成20年度の規定を追加するものです。第1号は、第4段階になった方で税制改正がなかったとしたら第1段階に該当する方で、本来5万2,100円の保険料を4万3,200円に軽減するものです。第2号は、同じく第4段階になった方で税制改正がなかったとしたら第2段階あるいは第3段階に該当する方で、本来5万2,100円の保険料を4万7,400円に軽減するものです。第3号は、第5段階になった方で税制改正がなかったとしたら第1段階に該当する方で、本来6万5,100円の保険料を5万2,100円に軽減するものです。第4号は、同じく第5段階になった方で税制改正がなかったとしたら第2段階、第3段階に該当する方で、本来6万5,100円の保険料を5万6,200円に軽減するものです。第5号は、同じく第5段階になった方で税制改正がなかったとしたら第4段階に該当する方で、本来6万5,100円の保険料を6万400円に軽減するものです。  附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行したいというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第39号及び議案第40号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第41号について説明を求めます。                  (環境部長 加藤 章君登壇) ◎環境部長(加藤章君) ただいま議題となりました議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  59ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、一般廃棄物処理手数料を改正する等のため、改正を行うものです。  まず、処理手数料改正の理由について御説明申し上げます。合併の際の調整方針として、ごみの分別に関しては当面は現行どおりとし、平成20年度を目途に調整し、統一するとしておりました。合併後、これまで支所管内ごとに合併前のごみの収集方法をとっておりましたが、平成19年度に各支所や収集の委託業者などと分別収集方法、収集の頻度などについて調整を行い、平成20年度からごみの分別収集方法を全市で統一することとしました。このため、廃棄物の処理手数料について改正を行うものです。  次に、改正内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、60ページをごらんいただきたいと思います。別表第1の家庭から排出される粗大ごみの個別回収については、高崎地域と群馬地域のみで実施しておりましたが、その収集手数料は1個につき高崎地域では500円、群馬地域では大きさにより500円と1,000円の2段階の金額でした。この粗大ごみの個別収集を平成20年度から全市域で実施することとし、その収集手数料を1個につき500円に統一するための改正です。  同じく別表第1の犬、猫等の死体の個別回収については、高崎地域と群馬地域のみで実施しておりましたが、その収集手数料は1体につき高崎地域で1,780円、群馬地域で1,000円でした。これを高崎市全域で実施することとし、1体につき1,000円に統一するための改正です。  今回の改正と榛名町で合併前に行っていた事業系一般廃棄物の収集及び処分に係る手数料については、事業が民間に移行したので、経過措置を定めた附則を成立させていただいております。  なお、附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行したいというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第41号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第42号について説明を求めます。                  (農政部長 関田 寛君登壇) ◎農政部長(関田寛君) ただいま議題となりました議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  61ページをごらんください。改正の理由としては、農業委員会の統合に伴い、改正しようとするものです。  1枚めくり、62ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。第1条は、選挙による委員定数ですが、委員の定数を28人から40人に改めるものです。  第2条は、委員の選挙区及び当該選挙区における定数ですが、旧高崎地域の選挙区に合併した町村の地域を加え、9つの選挙区とし、それぞれの選挙区の委員の定数を新たに定めるものです。  第3条は、部会の設置及び定数ですが、農業委員会の統合に伴いそれぞれの部会の定数を新たに定めるものです。  附則としては、この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用するものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第42号の提案理由の御説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第43号について説明を求めます。                  (建設部長 高地康男君登壇) ◎建設部長(高地康男君) ただいま議題となりました議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  63ページをごらんください。改正の理由としては、道路法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするものです。  1枚おめくりいただき、64ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。道路法施行令の一部改正により、本条例の別表の中で引用している令第7条第8号及び第9号に号ずれが生じたため、改正を行うものです。  なお、附則として、平成20年4月1日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第43号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 次に、議案第44号について説明を求めます。                  (都市整備部長 松本泰夫君登壇) ◎都市整備部長(松本泰夫君) ただいま議題となりました議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。  議案書65ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、新たに高崎操車場跡地周辺地区の一部の区域に地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めるため、改正しようとするものです。  1枚おめくりいただき、議案書66ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、まず別表第1に高操南口駅前通り線周辺地区整備計画区域を加えるものです。  次に、別表第2に本市18番目の地区計画区域として、高操南口駅前通り線周辺地区整備計画区域を加え、A1、A2地区の共通の建築制限として建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の高さの最高限度を定めるというものです。A2地区については、建築してはならない建築物の制限を定めるというものです。  なお、附則として、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第44号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 以上で各議案についての説明は終わりました。   ─────────────────────────────────────────── △延会 ○議長(丸山和久君) この際、お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議はこれにて延会することに決しました。  次の本会議は明日28日定刻に開きます。  本日はこれにて延会いたします。                                       午後 5時02分延会...